カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/04 13:34
マイホームを買い換えたときの税金⑩
マイホームの買換え特例
令和3年12月31日までに居住用財産の譲渡
(マイホーム<戸建・マンション>の売却)を
した場合で譲渡資産及び買換資産が次の要件に
該当する買換えであれば、マイホームの
買換え特例の適用が受けることができます。
譲渡所得が3,000万円を超える場合でも、
この買換え特例を適用することにより
課税される所得を減らすことができます。
ただし、この買換え特例はマイホームの
3,000万円控除との選択適用となります。
譲渡資産
(売却したマイホーム<戸建・マンション>)
●居住用財産の譲渡であること
●売却価格が1憶円以下であること
●譲渡年の1月1日における所有期間が
10年を超えていること
●適用者の居住用住居で居住期間が
10年以上であること
買換え
●譲渡年の前年1月1日から
翌年12月31日の3年の間に
マイホーム<戸建・マンション>を
買い換えること
買換資産
(購入したマイホーム<戸建・マンション>)
●適用者の居住用部分の
床面積が50㎡以上のものであること
●敷地面積が500㎡以下であること
●買い換えたマイホーム<戸建・マンション>の
取得時期により、次の期限までに居住を開始
すること
つづく・・・
刈谷市の不動産売却・不動産買取
高浜市の不動産売却・不動産買取は
センチュリー21ケヤキ住建にお任せください!!