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マイホームを買い換えたときの税金⑩ マイホームの買換え特例
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/02/04 13:34

マイホームを買い換えたときの税金⑩
マイホームの買換え特例


令和3年12月31日までに居住用財産の譲渡
(マイホーム<戸建・マンション>の売却)を
した場合で
譲渡資産及び買換資産が次の要件に
該当する
買換えであれば、マイホームの
買換え特例の
適用が受けることができます。

譲渡所得が3,000万円を超える場合でも、
この買換え特例を適用することにより
課税される所得を減らすことができます。

ただし、この買換え特例はマイホームの
3,000万円控除との選択適用となります。



譲渡資産
(売却したマイホーム<戸建・マンション>)

●居住用財産の譲渡であること
●売却価格が1憶円以下であること
●譲渡年の1月1日における所有期間が
 10年を超えていること
●適用者の居住用住居で居住期間が
 10年以上であること


買換え

●譲渡年の前年1月1日から
 翌年12月31日の3年の間に
 マイホーム<戸建・マンション>を
 買い換えること



買換資産
(購入したマイホーム<戸建・マンション>)

●適用者の居住用部分の

 床面積が50㎡以上のものであること


●敷地面積が500㎡以下であること


●買い換えたマイホーム<戸建・マンション>の
取得時期により、
次の期限までに居住を開始
すること





つづく・・・


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