カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/05 14:44
マイホマイホームを買い換えたときの税金⑪
譲渡所得の計算は?
マイホームの買換え特例の適用を受けた場合は、
次のように譲渡所得が軽減されます。
譲渡した年分で譲渡益への課税は行われず、
買い換えたマイホームを将来譲渡したときまで
譲渡益に対する課税が繰り延べられます。
(譲渡益が非課税となるわけではない)
売買価格(譲渡資産の譲渡価額)
≦
購入価格(買換資産の取得価額)
▼
譲渡所得=0円
売却価格(譲渡資産の譲渡価額)
>
購入価格(買換資産の取得価額)
▼
差額→収入金額
つづく・・・
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