カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/07 09:27
マイホマイホームを買い換えたときの税金⑫
マイホーム買換えの損失の繰越控除
●購入時に比べて値下がりしたマイホームを
売却した場合の譲渡損を3年間繰り越して控除
●住宅ローン控除と併用可、
その他譲渡所得の特例とは選択適用
居住用財産<戸建・マンション>を
買い換えた場合において、
その譲渡資産<戸建・マンション>に係る
譲渡損失がある時は、
その譲渡損失の金額について
他の所得との損益通算及び譲渡年の
翌年以後3年内の各年分の総所得金額等から
繰越控除ができます。
この特例は住宅ローン控除との
併用が可能ですが、
他の譲渡所得の特例とは選択適用となります。
令和3年12月31日までに居住用財産の
譲渡(マイホームの売却)をした場合で、
譲渡資産<戸建・マンション>及び買換資産が
次の要件に該当する場合には、
この特例の適用を受けることができます。
つづく・・・
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