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マイホームを買い換えたときの税金⑫ マイホーム買換えの損失の繰越控除
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/02/07 09:27

マイホマイホームを買い換えたときの税金⑫

マイホーム買換えの損失の繰越控除





●購入時に比べて値下がりしたマイホームを

売却した場合の譲渡損を3年間繰り越して控除



●住宅ローン控除と併用可、


その他譲渡所得の特例とは選択適用






居住用財産<戸建・マンション>を

買い換えた場合において、

その譲渡資産<戸建・マンション>に係る

譲渡損失が
ある時は、

その譲渡損失の金額について


他の所得との損益通算及び譲渡年の

翌年以後3年内の各年分の総所得金額等から

繰越控除ができます。





この特例は住宅ローン控除との

併用が
可能ですが、

他の譲渡所得の特例とは
選択適用となります。





令和3年12月31日までに居住用財産の

譲渡(マイホームの売却)をした場合で、


譲渡資産<戸建・マンション>及び買換資産が

次の要件に該当する場合には、

この特例の適用を受けることができます。





つづく・・・


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