カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/08 09:45
マイホームを買い換えたときの税金⑬
マイホーム買換えの損失の繰越控除
譲渡資産(売却したマイホーム)
●居住用財産の譲渡であること
●譲渡年の1月1日における所有期間が
5年を超えていること
●その敷地等に係る譲渡損失のうち
500㎡を超える部分に相当する金額は
繰越控除の対象にはなりません。
買換え
●譲渡年の前年1月1日から
譲渡年の翌年12月31日までの
3年間に買換資産を取得すること
買換資産(購入したマイホーム)
●適用者の居住用部分の床面積が
50㎡以上のものであること
●取得年の12月31日(繰越控除の適用を
受ける場合は、その控除する年の12月31日)
において買換資産の取得に係る
返済期間10年以上の一定の住宅ローン等の
残高を有すること(譲渡資産については、
住宅ローンの有無は問わない)
●繰越控除の適用を受ける各年分においては、
合計所得金額が3,000万円以下であること
●取得年の翌年12月31日までの間に
居住を開始すること又は居住開始の
見込みであること
つづく・・・
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