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マイホームを買い換えたときの税金⑬ マイホーム買換えの損失の繰越控除
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/02/08 09:45

マイホームを買い換えたときの税金⑬

マイホーム買換えの損失の繰越控除






譲渡資産(売却したマイホーム)



●居住用財産の譲渡であること




●譲渡年の1月1日における所有期間が


5年を超えていること




●その敷地等に係る譲渡損失のうち

500㎡を
超える部分に相当する金額は

繰越控除の
対象にはなりません。








買換え



●譲渡年の前年1月1日から

譲渡年の翌年12月31日までの

3年間に買換資産を取得すること







買換資産(購入したマイホーム)



●適用者の居住用部分の床面積が

50㎡以上のものであること










●取得年の12月31日(繰越控除の適用を

受ける場合は、その控除する年の12月31日)

において買換資産の取得に係る

返済期間10年以上の一定の住宅ローン等の

残高を有すること(譲渡資産については、

住宅ローンの有無は問わない)



●繰越控除の適用を受ける各年分においては、

合計所得金額が3,000万円以下であること



●取得年の翌年12月31日までの間に

居住を開始すること又は居住開始の

見込みであること








つづく・・・


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