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マイホームを買い換えたときの税金⑭ マイホームの譲渡損失の繰越控除
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/02/09 11:07

マイホームを買い換えたときの税金⑭

マイホームの譲渡損失の繰越控除





令和3年12月31日までに居住用財産の譲渡

(マイホームの売却)をした場合において、

その譲渡資産に係る譲渡損失があるときは、

その譲渡損失の金額について

他の所得との損益通算及び譲渡年の

翌年以後3年内の各年分の総所得金額等から

繰越控除ができます。




ただし、対象となる金額は、

譲渡契約締結日の前日の譲渡資産に

係る住宅ローン等の残高から

譲渡資産の売却価格を控除した残高が

限度とされます。

この特例は住宅ローン控除との

併用が可能ですが、他の譲渡所得の

特例とは選択適用となります。








つづく・・・


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