カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/09 11:07
マイホームを買い換えたときの税金⑭
マイホームの譲渡損失の繰越控除
令和3年12月31日までに居住用財産の譲渡
(マイホームの売却)をした場合において、
その譲渡資産に係る譲渡損失があるときは、
その譲渡損失の金額について
他の所得との損益通算及び譲渡年の
翌年以後3年内の各年分の総所得金額等から
繰越控除ができます。
ただし、対象となる金額は、
譲渡契約締結日の前日の譲渡資産に
係る住宅ローン等の残高から
譲渡資産の売却価格を控除した残高が
限度とされます。
この特例は住宅ローン控除との
併用が可能ですが、他の譲渡所得の
特例とは選択適用となります。
つづく・・・
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