カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/03/01 10:35
マイホームを買い換えたときの税金㉗
住宅ローン控除の借入金等の範囲
住宅ローン控除の対象となる
借入金又は債務
①住宅の新築、取得又は増改築等を
するためのもので、かつ、
住宅の取得等のために
直接必要な借入金又は
債務であること
②償還期間が10年以上の
割賦償還の方法又は
賦払期間が10年以上の
割賦払の方法により
支払われるものであること
③次の掲げる借入金又は
債務であること
住宅の取得等に要する資金に
充てるための
借入金又は債務
住宅の取得等に係る請負代金
又は対価に係る債務
中古住宅の取得対価に係る
債務の承認契約に基づく債務
使用者等からの借入金
又は債務
住宅ローン控除の対象となる
「土地等の取得」のための
借入金又は債務
家屋とその敷地を一括して
購入したとき
家屋の新築前にその敷地を
先行して購入したとき
土地等の先行取得で、
年末に土地等にかかる
住宅ローン残高があっても、
家屋にかかる
住宅ローン残高がない場合は、
その年分は住宅ローン控除の
適用を受けることはできない
つづく・・・
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