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マイホームを買い換えたときの税金㉗ 住宅ローン控除の借入金等の範囲
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/03/01 10:35

マイホームを買い換えたときの税金㉗

住宅ローン控除の借入金等の範囲















住宅ローン控除の対象となる

借入金又は債務










①住宅の新築、取得又は増改築等を

するためのもので、かつ、

住宅の取得等のために

直接必要な借入金又は

債務であること










②償還期間が10年以上の

割賦償還の方法又は

賦払期間が10年以上の

割賦払の方法により

支払われるものであること










③次の掲げる借入金又は

債務であること





住宅の取得等に要する資金に

充てるための

借入金又は債務





住宅の取得等に係る請負代金

又は対価に係る債務





中古住宅の取得対価に係る

債務の承認契約に基づく債務





使用者等からの借入金

又は債務





















住宅ローン控除の対象となる

「土地等の取得」のための

借入金又は債務










家屋とその敷地を一括して

購入したとき





家屋の新築前にその敷地を

先行して購入したとき

























土地等の先行取得で、

年末に土地等にかかる

住宅ローン残高があっても、

家屋にかかる

住宅ローン残高がない場合は、

その年分は住宅ローン控除の

適用を受けることはできない
















つづく・・・


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