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取得費加算の特例
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/03/12 10:17

取得費加算の特例










●相続後3年10か月以内に

相続財産を売却した場合は、

相続税額の一部を取得費に

加算することにより、

譲渡所得にかかる税金が軽減










相続又は遺贈によって

取得した財産を、

相続開始の日の翌日から

相続税の申告期限の

翌日以後3年を経過する日までに

譲渡した場合は、

実際の取得費又は

概算取得費に一定の

相続税額を加算して、

譲渡所得にかかる税金を

軽減することができます。

なお、こと特例と空き家の

譲渡所得の特例とは、

選択適用となります。










譲渡所得の計算式





収入金額



[(取得費+加算する相続税額)+譲渡費用]



特別控除



譲渡所得金額




















取得費に加算する相続税額は?





取得費に加算する相続税額は、

次の算式で計算した金額と

なります。

ただし、取得費に加算する

相続税額が、この特例を

適用しないで計算した

譲渡益の金額を超える場合は、

その譲渡益相当額が、

取得費に加算する

金額となります。










譲渡した人の

納付すべき相続税額

×

譲渡資産の相続税の

課税金額

ーーーーーーーーー

債務控除前のその人の

相続税の課税価格



取得費に加算する

相続税額










つづく・・・


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