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マイホームを買い換えたときの税金㉞ 不動産所得のしくみ
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/03/08 11:24

マイホームを買い換えたときの税金㉞

不動産所得のしくみ










●賃貸住宅や貸地などによる

所得(家賃、地代等)は

不動産所得となる





●年間の総収入金額から

必要経費を差し引いたものが

不動産所得の金額となる










土地建物等の不動産貸付けによる

所得は不動産所得とされ、

事業所得や給与所得などの

他の所得と合計して課税されます

(総合課税)。





なお、貸付けの他に、

借地権の対価として

受領した権利金については、

その土地の時価の50%以下の

額である場合に限り、

不動産所得となります。





また、一見して不動産の貸付けと

思えるものでも、例えば、

食事付きの下宿や

ホテルの運営で得た所得など、

事業所得や雑所得に該当する

ものがありますので

注意してください。










不動産所得の計算方法



不動産所得の金額は、

その年の不動産貸付け等による

総収入金額から、

それにかかる固定資産税や

減価償却などを必要経費として

差し引いて計算します。










総収入金額

-

必要経費

=

不動産所得金額















総収入金額とは・・・

地代、家賃、共益費、駐車料、

権利金、更新料・名義書換料などと

なります。

なお、敷金や保証金などの名目の

預り金で返還を要しない部分が

ある場合は、契約内容に応じて、

それぞれの年分で収入に計上する

必要があります。

また、賃貸住宅の屋上に

太陽光発電設備を設置し、

発電した電力を共用部分で使用し、

その余剰電力を固定価格買取制度で

電力会社に売却したときの売電収入は、

不動産所得に該当します。










必要経費とは・・・

その不動産所得を得るために

その年に要した費用等をいい、

固定資産税等の租税公課や

損害保険料、減価償却費、

修繕費、その不動産等にかかる

借入金の利子などとなります。




















つづく・・・


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