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マイホームを買い換えたときの税金㊱ 不動産所得のしくみⅢ
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/03/09 11:21

マイホームを買い換えたときの税金㊱

不動産所得のしくみⅢ










減価償却費の計算方法





建物やそれに附属する設備、

構築物などは減価償却資産となり、

取得に要した金額は、

一定の償却方法と

その資産に応じた耐用年数により、

各年分の必要経費に計上します。



なお、土地は減価償却資産では

ありません。





償却方法には、定額法と定率法があり、

資産の種類・取得時期に応じて、

次のようになります。



耐用年数は資産の種類ごとに

定められており、

計算に用いる償却率は

償却方法により異なります。










定額法



取得価額

×

償却率



各年の減価償却費










定率法



取得価額

×

償却率



各年の減価償却費















つづく・・・


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