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7、不動産売買契約
カテゴリ:不動産売却の流れ  / 投稿日付:2021/02/12 10:30

■売買契約の流れ
買主と価格や引渡しの時期など売買条件が合意できたら、売主と買主で売買契約を締結します。

契約時に売買代金全額を受け取って不動産を引き渡す、という方法もありますが、契約時には売買代金の一部を受け取るだけで、売買代金の全額の受領・不動産の引渡しは後日、別に行うのが一般的です。


■売買契約の概要■

①契約はいつするのか?

契約日は、いつでないといけないという決まりはありません。関係者である売主・買主・不動産会社の都合が良い日に設定されます。土日や祝日など休日の日中や、平日の夜に行うが一般的です。


②場所は ?

通常は、不動産会社のオフィスで行います。売主と買主の都合がどうしても合わない場合や、遠方にいる場合などには、売主・買主が集まらずに、不動産会社の担当者が契約書類を持って、売主・買主をそれぞれ回って契約する方法もあります。

③所要時間は?

契約手続だけの場合には、だいたい1時間程度で終了します。買主への重要事項説明も合わせて行う場合には、合わせて2時間程度かかることが多いようです。

④売主が契約時に準備するもの

登記識別情報   登記済権利証または登記識別情報通知。所有者の証明とし提示します。

印鑑証明書    発行後3ヶ月以内のもの。

実印       売買契約書等の押印に使います。

本人確認書類   運転免許証やパスポートなど写真付きの公的なもの。

印紙(印紙代)  契約書への貼付用。収入印紙の金額は売買代金の額によって変わります。

仲介手数料の半金 仲介する不動産会社へ支払います。残り半分は引渡し時に支払います。


⑤売主様・買主様の顔合わせ(もし時間が合えば)

内覧の際に顔を合わせているケースもありますが、空室物件などの場合初対面であることもあります。不動産会社の担当者からそれぞれ紹介をします。

⑥重要事項説明

重要事項説明は、宅地建物取引士が買主に対して行うものですが、内容の確認のため、重要事項説明書に売主も署名・捺印が求められます。必ずしも売主が同席する必要はありませんが、認識の齟齬やトラブル防止のため、売主も一緒に説明を聞くことが多いです。

なお、契約日より前に買主への重要事項説明が済んでいる場合、こちらは当日には行いません。

⑦売買契約書の読み合わせ

売買代金、解約期日、その他の条件など、売買契約書に記載された内容を、売主・買主で一緒に確認します。また、売買契約書の付属書類として、売主が買主に提示する物件状況等報告書・設備表についてもここで確認します。

物件状況等報告書は、売買物件について、売主が知っていることを買主に告知する書類です。設備表は、売買物件に付属している給湯機やキッチンなどの設備について、何があるのか、状態はどうか、を告知する書類です。

⑧署名・捺印・印紙貼付

売買契約書の内容に問題がなければ、署名・捺印します。売主は、登記申請できることを示すために、実印で捺印するのが一般的です。

契約書には収入印紙が貼られます。こちらは売買の際に納める税金で、収入印紙が貼られているかどうかは契約書の有効性とは関係がありません。

また、契約書のほかに、重要事項説明書・物件状況等報告書・設備表・仲介会社への支払確認書など、多くの書類に署名・捺印をします。

⑨手付金の受領

買主から手付金を受け取ります。手付金は、通常は現金または預金小切手で支払われます。これは、契約が平日の夜や土日など、金融機関が営業していない日時に行われることが多いことや、支払い・受け取りをその場で確認するためです。

現金で受け取った場合には、その場で枚数を数えるのが原則です。仲介会社が枚数を数える機械を持っていることが多いので、手付金が数百万円になる場合には、利用すると良いでしょう。

手付金を受け取ったら、領収書を買主に渡します。通常、領収書は不動産会社が用意してくれていますので、その領収書に署名・捺印をして渡します。

なお、売主・買主が一堂に会さないで契約する場合などでは、銀行振り込みで手付金を受け取ることもあります。

⑩仲介手数料半金の支払

仲介会社へ仲介手数料の半金を支払います。手付金を現金で受け取った場合は、そちらから支払うことが多いようです。また、仲介会社によっては、後日に銀行振込で支払える場合もあります


⑪終了・解散

売買契約書や買主へ渡した書類の写しを受け取り、売買契約の手続きが完了します。

不動産のご相談は、高浜市にあるセンチュリー21ケヤキ住建にお任せください。

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