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10、確定申告・税金の支払い
カテゴリ:不動産売却の流れ  / 投稿日付:2021/02/20 16:01

■確定申告・税金の支払い

不動産(土地・建物・マンション)を売って利益(売却益)が出た場合は、その売却益に税金がかかります。

この税金を、一般的に「譲渡所得税」と呼んでいます。

この譲渡所得税ですが、所得税とついているように、納める税金の種類は所得税となりますので、売却益が出ている場合は、確定申告が必要になります。

■譲渡所得の計算方法について

譲渡所得税の計算ですが、まずは売却益(譲渡所得といいます)を計算するところから始まります。

「収入金額-取得費-譲渡費用=譲渡所得」となります。

  • 収入金額・・・売却した金額
  • 取得費・・・・買った金額
  • 譲渡費用・・・売却にかかった費用
  • 譲渡所得・・・売却益

売れた金額から、買った金額と諸費用を引いた残りが、売却益となります。

 

■譲渡所得税の計算は?

売却益(譲渡所得)が計算できたら、それに税率をかけます。

「譲渡所得(売却益)×約20%(約40%)=譲渡所得税」

ごらんのとおり、売却益の約20%(または約40%)の譲渡所得税がかかります。

この譲渡所得税の内訳ですが、
約20%の場合は「所得税約15%+住民税5%」
約40%の場合は「所得税約30%+住民税9%」となります。

この税率の区分ですが、不動産を持っていた期間によって違います。

  • 5年超保有していた場合
    ・・・約20%(約15%+5%)
  • 5年未満保有していた場合
    ・・・約40%(約30%+9%)

※ 不動産の税金には、色々な特例があります。住んでいた土地建物を売却した場合、事業用不動産を交換した場合等には、有利な特例制度が設けられています。ですが、ここでは税金の基本的な考え方をご説明しておりますので、これらの特例のご説明は省略させて頂きます。詳しくお知りになりたい方は、税務署か、不動産に詳しい税理士にご相談ください。なお、ここで約15%や約30%というご説明をしていますが、これは復興特別所得税があります。
5年超の所得税は、復興特別所得税が2.1%追加されます。

■住民税について

譲渡所得税というくらいですから、所得税がかかることは、お分かりになると思います。

ですが、最初の表にあるとおり、所得税だけでなく、住民税もかかります。

具体的な流れですが、まず、所得税の確定申告を、売却した翌年の3月15日までにします。
そして、所得税(約15%分または約30%分)を税務署に納めます。

そうすると、税務署がそのデータを、お住まいの市区町村役場に通知するので、2ヶ月後くらい(5月~6月頃)に住民税の納付書がご自宅に届きます。

 
高浜市や刈谷市、碧南市の不動産(土地・戸建・マンション)の事なら、
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