カテゴリ:不動産売却の流れ / 投稿日付:2021/02/06 10:48
■媒介契約とは、戸建・マンション・土地を売却する際に不動産会社と結ぶ契約になります。
仲介手数料等や販売の活動のやり方、契約の期間があります。その内容を理解した上で契約し売却活動をお願いする事おすすめします。
■媒介契約の種類とメリットデメリット
■一般媒介契約
1、同時に複数の会社と一般媒介契約を結ぶことができる
2、自分で購入者を見つけても問題ない
3、契約期間なし
4、販売状況の報告義務なし
5、レインズ※への登録義務なし
※レインズ:不動産会社が利用できるネットワークシステムになります。
■専任媒介契約
1、1社のみと契約
2、自分で買い手を見つけても問題ない
3、契約期間3か月
4、2週間に1回以上の販売状況の報告の義務有
■専属専任媒介契約
1、1社のみと契約
2、自分で購入者を見つけることができない
3、契約期間3か月
4、1週間に1回以上の販売状況報告義務有
5、媒介契約を結んだ後、5日以内にレインズへ登録する必要有
■【注意】専任媒介契約と専属専任契約のメリットデメリット
1社のみに販売を任せることから、頑張って購入者を探してくれると思います。ただし各不動産会社にも得意・不得意なジャンルがある為、
地元だからであったり、知り合いだからと判断するのではなく、販売力のある会社にお願いしたほうが、早く・高く売主様の物件(マンション・土地・戸建)の売却に至るケースが多いです。
5、建物状況調査(インスペクション)へ続く