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【単純承認・限定承認・相続放棄】相続発生時に取れる手段
カテゴリ:売却相談  / 投稿日付:2021/11/01 16:15

【単純承認・限定承認・相続放棄】

相続発生時に取れる手段











単純承認

預貯金や不動産などプラスの要素と、

借金などのマイナスの要素を含めた

全財産を相続する場合は、

「単純承認」になります。

相続財産の内訳をしっかり確認せず、

マイナスのほうがはるかに大きいのに

単純承認で相続してしまうと、

自身が債務を背負うことになってしまう点に

注意しましょう。



また、単純承認以外の手段を選択する場合は、

被相続人が亡くなったことを認知した日から

3カ月以内に手続きを済ませる必要がありますが、

単純承認する場合は特に申し出の必要はありません。

逆にいうと、3カ月以内に何もしなければ、

自動的に単純承認したものと見なされます。

3カ月を超えた後に、限定承認や相続放棄に

変更することはできないという点にも

注意が必要です。

また、故人が遺した現金を使ったり、

自動車や不動産などを売却して

自身の口座に入れたりすると、

やはり自動的に単純承認したものと見なされます。

全体像を把握し、相続の方針を決めるまでは、

安易に故人の財産に手を付けないようにしましょう。





限定承認

全財産のうち、プラスの財産の範囲に限定して

マイナスの財産を相続する方法です。

仮にプラスの財産が1000万円で、

マイナスの財産である借金が3000万円だった場合、

マイナスの財産は1000万円分だけ

相続することになります。

逆に、プラスのほうが大きかった場合は、

マイナスの財産を清算した後に残りを

引き継ぐことができます。

限定承認は、「相続人全員で実施する

(=一人でも単純承認や相続放棄する

相続人がいると認められない)」

「故人の債務清算手続きを終えないと完了しない」

「被相続人が亡くなったことを知った日から

3カ月以内に済ませる」など

さまざまな条件があります。

また、清算などの手続きが煩雑になることもあり、

弁護士や税理士などの力を借りるケースが大半です。





相続放棄

「相続放棄」は、自身に相続の権利が

なかったことにする

(=プラスの財産・マイナスの財産を問わず

何も相続しない)手続きです。

相続放棄するには、被相続人が亡くなったことを

知った日から3カ月以内に所定の手続きを

済ませる必要があります。

また、相続放棄するかどうかは、

相続の権利がある人が各自で決められますが、

相続放棄したい人が複数いる場合は、

それぞれが自身で所定の手続きを

済ませる必要があります。






















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