ホーム  >  刈谷市・高浜市エリアの不動産売却はセンチュリー21ケヤキ住建  >  売却相談  >  ホームインスペクションのタイミングと調査項目

ホームインスペクションのタイミングと調査項目
カテゴリ:売却相談  / 投稿日付:2021/04/30 11:11

ホームインスペクションの

タイミングと調査項目











インスペクションを行うのは

買主側なのが一般的です。



インスペクションの

依頼も実施もいつでもできますが、

ベストなタイミングは

購入物件の申し込み後から

契約前までです。



契約前であれば、

インスペクションをした結果、

購入しないことに決めるのは

買主の自由です。



申し込み時に支払っていた

申込金(1万~10万円程度)も

全額返ってきます。



購入することに決めた場合でも、

インスペクションで

目安が分かった修繕費などを

資金計画に組み込むことができます。



契約した後に

インスペクションをした場合、

建物に不具合が見つかっても

契約を白紙に戻すのは

簡単ではありません。



申し込み前のインスペクションでは、

他の人が先に申し込んで契約してしまい、

インスペクション費用が

無駄になる可能性があります。



物件をキープしつつ、

無条件で購入を

やめることができるのは

申し込み後から契約前

ということになります。



売主が事前にインスペクションを

してから物件を売り出すケースは

多くはありませんが、

インスペクションをするのであれば、

売り出してから想定外の出費が

発生することや、

不具合が発覚してから

買主ともめることを回避するため、

不動産会社と売買契約を結ぶ前に

行うのがいいでしょう。





ホームインスペクションでは

主に下記のような内容が調査されます。




建物の傾き

不同沈下

(建物が不ぞろいに傾く状態)の可能性

継続していると思われる雨漏りの形跡

著しい施工不良の有無

構造耐力上主要な部分の著しい損傷


躯体の腐食・変形の有無


屋内給排水管の著しい劣化、

漏水やその形跡


詳細な調査を行う必要のある

箇所の有無






宅地建物取引業法が改正されて、

2018年の4月からは

中古住宅売買の際には

以下の3つが義務化になりました。





売買仲介をするための

媒介契約の際に、

インスペクション事業者を

斡旋できるかを告知し

希望する場合は斡旋する義務

重要事項説明の際に、

行ったインスペクション内容について

宅建事業者が説明する義務

売買契約が成立した際に、

建物状況について

売主・買主双方が確認したことを

記載した書面を宅建業者が交付する義務





以前は不動産会社は

ホームインスペクション

というものの存在に触れずに、

仲介業務を進めることが

できたのですが、今は、

インスペクションについて

必ず説明することが

求められるようになったのです。



といっても、不動産会社は

斡旋できるかどうかを

説明しなければならない

というだけで、

インスペクションの実施が

義務化されたわけではありません



売主にとっては、

売ろうとしている物件が

必ずインスペクションを

受けることになる

というわけではなく、

買主にとっても、

インスペクションを

するかしないかは自由

ということになります。



中古住宅の売買の流れのなかで、

必ずインスペクションについて

触れられれば、

インスペクションをしてみよう

と思う人は増えるはずです。



買主から、インスペクションをしたい

と言われる売主は

今後増えていくでしょう。




売主が、買主側のインスペクションを

断ることはできます。



しかし、断るとせっかくの

売却の機会を逃す

となることも考えられます。



インスペクションのメリットは

買主だけでなく売主にもあります。



インスペクションをしたい

と言われたら、買主には喜んで

インスペクションを受け入れる

売主や物件の方が好印象です。



売却する物件にインスペクションが

入ることになったら、

図面やリフォーム履歴、

自分が気付いている

不具合箇所について

まとめておくとスムーズです。



点検口を開けることになるので

周囲を片付けておくことも大切です。



室内や外まわりの掃除も

しておきましょう。






売主が売却前にインスペクションを

するメリット、デメリットは、



メリット

・売却に不利な箇所がある場合、

売却前に発見・修繕することができる


・買主が安心して購入に踏み切ってくれる


・インスペクション付き物件として

売却を有利に進められる


・引き渡し後のリスク

(修繕にかかる想定外の出費、

買主との関係の悪化等)を軽減できる




デメリット


・インスペクションの

結果によっては買主からの

値引き交渉で売却価格が

下がる可能性がある

・インスペクションの結果、

想定外の修繕費用などが

発生する可能性がある






買主が、物件を契約する前に

インスペクションをする

メリット、デメリットは、



メリット


・「欠陥住宅」「買ってはいけない住宅」を

購入してしまうリスクを減らせる


・リフォームや修繕に「いつごろ」

「どこに」「いくらくらいのお金がかかるのか」

が分かる


・必要なリフォームと、

不要不急なリフォームが分かる

・購入後にリフォームや

修繕工事を前提とする場合、

不要な工事を避けることができる


・引き渡し後のリスク

(居住中の不具合の発生、

生活に大きく支障が出る修繕工事)の軽減




デメリット

・費用がかかる

・売主側に理解がない場合、

購入自体を断られる可能性がある


・他の購入希望者に先に

買われてしまう可能性がある






インスペクションが

効果を発揮するのは

中古住宅の売買のときだけ

ではありません。



注文住宅が完成したときや、

新築マンション、新築一戸建てを

購入したときの内覧会で

インスペクションをしてもらうのも

メリットがあります。




「建具の建て付けが悪い、ビスの留め忘れ、

換気扇が電気配線に接続されていない、

長靴が床下に置き忘れられているなど、

そんなミスやうっかりのケースは

新築住宅でもあります。



買主が気付かないだけでなく、

施工者自身も

気がついていないことが見つかり、

早急に是正をしてもらえることが

大きなメリットです。




















弊社には刈谷市をはじめ、高浜市、安城市

三河エリアに強く、売却経験の豊富なスタッフが

在籍しております。

三河エリアの不動産の購入や売却・買取り希望の方、

ご所有不動産の資産の運用・相続のご相談は

センチュリー21 ケヤキ住建にお任せください!



ページの上部へ