ホーム  >  刈谷市・高浜市エリアの不動産売却はセンチュリー21ケヤキ住建  >  不動産用語集  >  【被相続人の居住用財産(空き家)を売ったとき】特例

【被相続人の居住用財産(空き家)を売ったとき】特例
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2022/02/02 15:55

【被相続人の居住用財産

(空き家)を売ったとき】特例










相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋

または被相続人居住用家屋の敷地等を、

平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、

一定の要件に当てはまるときは、

譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。




これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る

譲渡所得の特別控除の特例といいます。




特例の対象となる「被相続人居住用家屋」および

「被相続人居住用家屋の敷地等」




(1)特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、

相続の開始の直前において被相続人の居住の用に

供されていた家屋で、次の3つの要件すべてに当てはまるもの

(主として被相続人の居住の用に供されていた

一の建築物に限ります。)をいいます。




イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。


ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。


ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に

居住をしていた人がいなかったこと。




なお、要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、

特定の事由により相続の開始の直前において

被相続人の居住の用に供されていなかった場合で、

一定の要件を満たすときは、その居住の用に供されなくなる

直前まで被相続人の居住の用に供されていた家屋

(以下「従前居住用家屋」といいます。)は

被相続人居住用家屋に該当します。




(2)特例の対象となる「被相続人居住用家屋の敷地等」とは、

相続の開始の直前(従前居住用家屋の敷地の場合は、

被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において

被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた

土地またはその土地の上に存する権利をいいます。




なお、相続の開始の直前(従前居住用家屋の敷地の場合は、

被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において

その土地が用途上不可分の関係にある2以上の建築物

(母屋と離れなど)のある一団の土地であった場合には、

その土地のうち、その土地の面積にその2以上の建築物の

床面積の合計のうちに一の建築物である被相続人居住用家屋

(母屋)の床面積の占める割合を乗じて計算した

面積に係る土地の部分に限ります。






















弊社には刈谷市大府市岡崎市はもちろん

三河エリアに強く、

売却経験の豊富なスタッフが在籍しております。

三河エリアのマンションの売却や買取り希望の方、

ご所有不動産の資産の運用・相続のご相談は

センチュリー21 ケヤキ住建にお任せください!

ページの上部へ