カテゴリ:不動産用語集 / 投稿日付:2022/02/02 15:55
【被相続人の居住用財産
(空き家)を売ったとき】特例
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋
または被相続人居住用家屋の敷地等を、
平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、
一定の要件に当てはまるときは、
譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る
譲渡所得の特別控除の特例といいます。
特例の対象となる「被相続人居住用家屋」および
「被相続人居住用家屋の敷地等」
(1)特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、
相続の開始の直前において被相続人の居住の用に
供されていた家屋で、次の3つの要件すべてに当てはまるもの
(主として被相続人の居住の用に供されていた
一の建築物に限ります。)をいいます。
イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に
居住をしていた人がいなかったこと。
なお、要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、
特定の事由により相続の開始の直前において
被相続人の居住の用に供されていなかった場合で、
一定の要件を満たすときは、その居住の用に供されなくなる
直前まで被相続人の居住の用に供されていた家屋
(以下「従前居住用家屋」といいます。)は
被相続人居住用家屋に該当します。
(2)特例の対象となる「被相続人居住用家屋の敷地等」とは、
相続の開始の直前(従前居住用家屋の敷地の場合は、
被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において
被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた
土地またはその土地の上に存する権利をいいます。
なお、相続の開始の直前(従前居住用家屋の敷地の場合は、
被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において
その土地が用途上不可分の関係にある2以上の建築物
(母屋と離れなど)のある一団の土地であった場合には、
その土地のうち、その土地の面積にその2以上の建築物の
床面積の合計のうちに一の建築物である被相続人居住用家屋
(母屋)の床面積の占める割合を乗じて計算した
面積に係る土地の部分に限ります。
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