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【住居用財産】被相続人特例要件
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2022/02/05 15:45

【住居用財産】被相続人特例要件










①売った人が、相続または遺贈により被相続人居住用家屋

および被相続人居住用家屋の敷地等を取得したこと。




②次のイまたはロの売却をしたこと。




イ 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、

被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。


(注)被相続人居住用家屋は次の2つの要件に、

被相続人居住用家屋の敷地等は次の(イ)の要件に

当てはまることが必要です。




(イ) 相続の時から譲渡の時まで事業の用、

貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。


(ロ) 譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。




ロ 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋の

全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。


(注)被相続人居住用家屋は次の(イ)の要件に、

被相続人居住用家屋の敷地等は次の(ロ)および

(ハ)の要件に当てはまることが必要です。




(イ) 相続の時から取壊し等の時まで事業の用、

貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。


(ロ) 相続の時から譲渡の時まで事業の用、

貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。


(ハ) 取壊し等の時から譲渡の時まで建物または

構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。




③相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の

12月31日までに売ること。




④売却代金が1億円以下であること。




この特例の適用を受ける被相続人居住用家屋と一体として

利用していた部分を別途分割して売却している場合や

他の相続人が売却している場合における

1億円以下であるかどうかの判定は、

相続の時からこの特例の適用を受けて

被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を

売却した日から3年を経過する日の属する年の

12月31日までの間に分割して売却した部分や他の相続人が

売却した部分も含めた売却代金により行います。




このため、相続の時から被相続人居住用家屋または

被相続人居住用家屋の敷地等を売却した年までの

売却代金の合計額が1億円以下であることから、

この特例の適用を受けていた場合であっても、

被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を

売却した日から3年を経過する日の属する年の

12月31日までにこの特例の適用を受けた

被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等の

残りの部分を自分や他の相続人が売却して売却代金の合計額が

1億円を超えたときには、その売却の日から4ヶ月以内に

修正申告書の提出と納税が必要となります。




⑤売った家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の

取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の

適用を受けていないこと。




⑥同一の被相続人から相続または遺贈により取得した

被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等について、

この特例の適用を受けていないこと。




⑦親子や夫婦など特別の関係がある人に対して

売ったものでないこと。




特別の関係には、このほか生計を一にする親族、

家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、

内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。






















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