カテゴリ:不動産用語集 / 投稿日付:2022/02/21 15:35
【控除適用を受けるための要件】
住宅借入金等特別控除
個人が中古住宅を取得した場合で、
住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、
次のすべての要件を満たすときです。
(注1)平成28年3月31日以前の家屋の新築や
購入または増改築等について、居住者以外の方は
住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
(注2)居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合、
控除の適用対象は主として居住の用に供する一つの
住宅に限られます。
(1)取得した中古住宅が次のいずれにも該当する住宅であること。
イ 建築後使用されたものであること。
ロ 次のいずれかに該当する住宅であること。
(イ)家屋が建築された日からその取得の日までの期間が
20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)
以下であること。
(注)「耐火建築物」とは、建物登記簿に記載された
家屋の構造のうち、建物の主たる部分の構成材料が、
石造、れんが造、コンクリートブロック造、
鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません。)、鉄筋コンクリート造
または鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいいます。
(ロ)地震に対する安全上必要な構造方法に関する
技術的基準またはこれに準ずるもの (耐震基準)に
適合する建物であること。
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