ホーム  >  刈谷市・高浜市エリアの不動産売却はセンチュリー21ケヤキ住建  >  不動産用語集  >  【控除適用を受けるための要件】住宅借入金等特別控除

【控除適用を受けるための要件】住宅借入金等特別控除
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2022/02/21 15:35

【控除適用を受けるための要件】

住宅借入金等特別控除











個人が中古住宅を取得した場合で、

住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、

次のすべての要件を満たすときです。




(注1)平成28年3月31日以前の家屋の新築や

購入または増改築等について、居住者以外の方は

住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。


(注2)居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合、

控除の適用対象は主として居住の用に供する一つの

住宅に限られます。




(1)取得した中古住宅が次のいずれにも該当する住宅であること。


イ 建築後使用されたものであること。

ロ 次のいずれかに該当する住宅であること。


(イ)家屋が建築された日からその取得の日までの期間が

20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)

以下であること。


(注)「耐火建築物」とは、建物登記簿に記載された

家屋の構造のうち、建物の主たる部分の構成材料が、

石造、れんが造、コンクリートブロック造、

鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません。)、鉄筋コンクリート造

または鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいいます。


(ロ)地震に対する安全上必要な構造方法に関する

技術的基準またはこれに準ずるもの (耐震基準)に

適合する建物であること。






















弊社には刈谷市大府市岡崎市はもちろん

三河エリアに強く、

売却経験の豊富なスタッフが在籍しております。

三河エリアのマンションの売却や買取り希望の方、

ご所有不動産の資産の運用・相続のご相談は

センチュリー21 ケヤキ住建にお任せください!

ページの上部へ