カテゴリ:不動産用語集 / 投稿日付:2022/02/27 11:00
【青色申告】特典
1 青色申告特別控除
① 事業所得や不動産所得を生ずべき事業を営んでいる
青色申告をしている方で、正規の簿記の原則により
記帳している方については、その記帳に基づいて作成した
貸借対照表及び損 益計算書を確定申告書に添付し、
確定申告書をその提出期限までに提出する場合は、
青色申告特 別控除として、一定の要件の下で
事業所得等の金額から最高55万円を差し引くことができます。
② 上記①の方のうち、e-Taxによる申告(電子申告)又は
電子帳簿保存を行っている 方は、青色申告特別控除として、
一定の要件のもとで事業所得等の金額から、
最高65万円を差 し引くことができます。
③ 上記①及び②以外の方で青色申告の方は、
正規の簿記の原則による記帳ではなく、
簡易な帳簿 による記帳であっても、青色申告特別控除として、
一定の要件のもとで事業所得等の金額から、
最高10万円を差し引くことができます。
(注)現金主義による所得計算の特例の適用を
受けている場合や事業的規模でない
不動産貸付業を営む方については、
上記①の最高55万円の青色申告特別控除及び
上記②の最高65万円の青色申告特別控除を
受けることはできませんが、上記③の
最高10万円の青色 申告特別控除を受けることができます。
2 青色事業専従者給与の必要経費算入
青色申告の方は、生計を一にする配偶者やその他の親族
(15歳未満の人を除きます。)で、
専らそ の事業に従事している人に給与を支払っている場合、
その支払った金額のうち、相当であると認められる金額を
必要経費とすることができます。
ただし、その給与の金額は、①その労務に従事した期間、
労務の性質及びその提供の程度、
②その事業に従事する他の使用人が支払を受ける給与の状況、
その事業と同種の事業でその規模が類似するものに従事する人が
支払を受ける給与の状況、
③その事業の種類、規模及び収益の状況などに照らして
その労務の対価として相当の金額であることが必要となります。
(注)この特典を受けるためには、
「青色事業専従者給与に関する届出書」を
所轄税務署長に提出する必要があります。
なお、事業的規模でない不動産貸付業を営む方については、
青色事業専従者給与の適用を受け ることはできません。
3 純損失の繰越しと繰戻し
青色申告をしている方については、
事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって、
順次各年分の所得金額から差し引くことができます
(純損失の繰越し)。
また、前年も青色申告をしている場合は、
純損失の繰越しに代えて、
その損失額を前年分の所得金額に繰り戻して控除し、
前年分の所得税額の還付を受けることもできます
(純損失の繰戻し)。
(注)純損失の繰戻しは、損失が生じた年分の確定申告書を
その提出期限までに提出する必要があります。
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