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【損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための手続】マイホームを買い換えた場合の譲渡損失
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2022/03/08 17:10

【損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための手続】

マイホームを買い換えた場合の譲渡損失











マイホームの譲渡損失の金額が生じた年分



マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の

損益通算の特例の適用を受けるためには、

マイホームの譲渡損失が生じた年分の所得税について、

特例の適用を受けようとする旨の記載があり、

かつ、次の書類の添付がある確定申告書を

提出する必要があります。




(1)居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)




(2)居住用財産の譲渡損失の損益通算及び

繰越控除の対象となる金額の計算書




(3)譲渡した資産が次のいずれかの資産に該当する

事実を記載した書類




イ 自分が住んでいる家屋のうち国内にあるもの


ロ 上記イの家屋で自分が以前に住んでいたもの

(住まなくなった日から3年目の年の12月31日

までの間に譲渡されるものに限ります。)


ハ 上記イまたはロの家屋およびその家屋の敷地や借地権


ニ 上記イの家屋が災害により滅失した場合において、

その家屋を引き続き所有していたとしたならば、

その年の1月1日において所有期間が5年を超える

その家屋の敷地や借地権

(災害があった日から3年目の年の12月31日までの間に

譲渡したものに限ります。)




(4)譲渡資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写し

その他これらに類する書類で、次のことを明らかにするもの




イ 譲渡した年の1月1日において、

譲渡資産の所有期間が5年を超えること


ロ 譲渡資産のうちに土地等が含まれている場合のその面積




(5)譲渡した時において住民票に記載されていた住所と

譲渡した資産の所在地とが異なる場合

その他これらに類する場合には、戸籍の附票の写し等で、

譲渡した資産が上記(3)のイからニのいずれかに

該当することを明らかにするもの




(6)買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写し

その他の書類で、次のことを明らかにするもの



イ 買換資産を取得したこと


ロ 買換資産の取得をした年月日


ハ 買換資産に係る家屋の床面積のうち居住の用に供する

部分の床面積が50平方メートル以上であること




(7)取得をした買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書




(8)確定申告書の提出の日までに買い換えた資産に

住んでいない場合には、その旨および住まいとして

使用を開始する予定年月日その他の事項を記載したもの


なお、マイホームを譲渡した年の翌年中に

買換資産を取得する場合には、上記(6)から(8)に掲げる書類を、

その翌年分の所得税の確定申告書の提出期限までに

提出しなければなりません。






















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