ホーム  >  刈谷市・高浜市エリアの不動産売却はセンチュリー21ケヤキ住建  >  不動産用語集  >  【成人年齢引き下げ】不動産契約

【成人年齢引き下げ】不動産契約
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2022/04/03 17:00

【成人年齢引き下げ】不動産契約










旧民法では、例えば、高校を卒業して現役で大学に入学すると、

賃貸マンションなどの契約を学生名義で締結するときは、

親(両親)の同意が必要でした。




しかし、改正民法で成年年齢が18歳に引き下げられ、

賃貸借契約を締結するときに親の同意は不要になるのです。




そして「未成年者取消権」は使えないので有効な契約になる

ということです。



 

ただし、学生に対して契約の権利義務、

例えば、原状回復義務や賃料支払い義務を負わせるのは

難しいかもしれませんので、学生よりもその親を

契約者とした方がよい場合もでてくるかもしれません。




また、不動産売買の場合は、特に契約の権利義務や取り扱う金額、

トラブルになった場合の損害は、想像以上に大きくなるので、

一考が必要になると感じます。






















弊社には刈谷市大府市岡崎市はもちろん

三河エリアに強く、

売却経験の豊富なスタッフが在籍しております。

三河エリアのマンションの売却や買取り希望の方、

ご所有不動産の資産の運用・相続のご相談は

センチュリー21 ケヤキ住建にお任せください!

ページの上部へ