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【不動産相続の登記】義務化
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2022/05/03 14:30

【不動産相続の登記】義務化





相続した不動産の登記の義務を怠ると、

10万円以下の過料の適用対象となります。


過料とは社会秩序を守るための罰であり、

他には戸籍や住民票の届け出を怠った場合や、

たばこのポイ捨て禁止条例に対する

違反に対して課される罰も過料となります。


罰金とは刑事罰であり、過料とは別物です。

また、民法の義務違反である過料では前科はつきません。




現時点ではまだ先ですが、既に相続している方も

対象となるため注意しましょう。

既に相続をしている方は、

施行日(令和6年4月1日)から3年が期限となります。






不動産を取得したことを知った日から3年以内に

登記の申請が必要


ここで重要なのが、被相続人の死亡を知った日からではなく

不動産を相続したことを知った日が起点となることです。

または遺産分割が成立した日から3年以内となっています。


遺産分割がスムーズに行われない場合は、

今回新たに設けられた、相続人申告登記を用いることで

簡易的に相続登記の申請義務を履行することが

可能になりました。

この制度では登記官に対して相続が開始されたこと、

自らが相続人であることを申し出ることで

申請義務を履行できます。

また、不動産の持ち分割合までは登記がされないため

従来の制度よりも簡単に申請を行うことができるのです。




不動産の所有者がわからなくなってしまう要因の一つとして、

所有者の住所変更、名前変更の登記がされないことが挙げられます。

今までは任意とされていましたが、


転居後2年以内の変更登記が義務化されることになりました。


正当な理由がなくこれを怠った場合は5万円以下の過料となります。






















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