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【不動産用語】譲渡損失
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2021/05/23 17:47

【不動産用語】譲渡損失










譲渡損失とは、不動産など

資産の売買を行なった際に

生じた損失のこと。





マイホーム(旧居宅)を売却して

新たにマイホーム(新居宅)を

購入した場合に譲渡損失が生じた場合、

一定の要件を満たすと、

譲渡損失をその年の給与所得や

事業所得などから控除する

譲渡損失の繰越控除

という制度を受けられます。





さらに、1年で損失分が

相殺しきれなかった場合、

譲渡した年の翌年から3年の間、

繰り越して相殺することもできます。





適用要件は、

自分が住んでいた住宅であること、

所有期間が譲渡した年の

1月1日の時点で

5年を超えていること、

日本国内にあるもの、

居住用の床面積が50㎡以上あること、

新たなマイホーム(新居宅)を

取得した翌年の12月31日までに

入居するか入居見込みであること、

新たなマイホームを取得した年の

12月31日の時点で、

その住宅用の返済期間10年以上の

ローンを借りていること、

となります。




















弊社には刈谷市をはじめ、高浜市、安城市

三河エリアに強く、売却経験の豊富なスタッフが

在籍しております。

三河エリアのマンションの売却や買取り希望の方、


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