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【不動産用語】違約金
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2021/05/09 17:33

【不動産用語】違約金












不動産売買の契約が

締結されたあと、

交わした契約書の内容に

反する行為があった場合に

請求できるお金のこと。





契約内容に反していることを

相手側に催促し、

それでも応じない場合に限り

請求をすることができます。





違約金の金額は契約時の

手付金が基準になることが多く

それよりも高額に設定される

傾向があります。





売買代金の20%を超えては

いけないと決められており、

たとえ契約違反によって

それを超える損害が起きた場合でも、

この金額を超える契約を

締結することはできません。





これは、売買取引に慣れていない

一般の買主を保護するための

取り決めであるため、

宅地建物取引業者同士の

売買取引においては

適用されません。





なお、違約金の金額は

売買契約時に設定します。






また、違約金は、売主側はもちろん

買主側も請求される可能性があります






売主の場合であれば、

契約後に突然買主側に

契約解除を申し入れる場合、

契約書で交わした内容の変更を

申し入れる場合、

契約書に書かれた物件の状態に

誤りがある場合などに

違約金が発生します。





一方で買主の場合でよくあるのは、

債務の支払いが滞ることです。






契約したあとに齟齬がないよう、

契約内容はしっかり

確認しておきましょう




















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三河エリアに強く、売却経験の豊富なスタッフが

在籍しております。

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