カテゴリ:購入相談 / 投稿日付:2022/01/18 16:00
【住宅ローン控除】リフォーム・増築の適用条件
リフォームや増築の場合は新築住宅の適用条件の他に、
次のいずれかの工事に該当していることが必要です。
- ①増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕
- または大規模な模様替え
- (壁・柱・床・はり、屋根または階段のいずれか1つ以上)の工事
- ②マンションの専有部分の床、階段または壁の
- 過半についておこなう一定の修繕・模様替えの工事
- ③家屋・マンションの専有部分のうちリビング、キッチン、
- 浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床、
- または壁の全部についておこなう修繕・模様替えの工事
- ④耐震改修工事(現行の耐震基準への適合)
- ⑤一定のバリアフリー改修工事
- ⑥一定の省エネ改修工事
- ※国税庁「No.1216 増改築等をした場合
- (住宅借入金等特別控除)」
なお、これらの工事費が100万円を超えていることも
条件の一つです。
この100万円のなかには、住宅ローン控除(減税)の
適用を受ける工事と一体性があれば、
設置費用や設備機器の購入費用も含めることができます。
たとえば1階の水回りリフォーム時に2階のクローゼットを
新たに付けた……などの場合は、
2階部分の費用は一体性がないため
住宅ローン控除の対象になりません。
リフォームや増築の適用条件はかなり複雑となっていますので、
新築や中古住宅の購入時に比べて注意しなければいけない点が
たくさんあります。
自宅のリフォームに際し、住宅ローン控除(減税)の
利用を検討する場合には、
早めに専門家に相談すると良いでしょう。
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