カテゴリ:購入相談 / 投稿日付:2021/04/14 11:17
住宅性能表示制度とは
住宅性能表示制度とは、
新築・中古住宅の性能を
専門家が評価して
分かりやすく表示する
制度のこと。
住宅品質確保促進法(品確法)に
基づき、国に登録した
専門機関の評価員が共通の
評価方法で性能を確認する。
その結果が「等級」などを使って
分かりやすくした共通の方法で
表示されるため、
購入者は住宅性能を比較して
選ぶことができる。
<住宅性能評価書>
評価の結果は住宅性能評価書
として交付される。
●新築住宅
設計書などをもとに評価する
「設計住宅性能評価書」と、
建物の施工段階・完成段階の
調査も行う「建設住宅性能評価書」
がある(建設住宅性能評価は、
設計住宅性能評価を受けた
住宅のみ受けられる)。
●中古住宅
住宅の劣化状況などを
専門家が目視で評価し、
「現況検査・評価書
(既存住宅性能評価書)」が
交付される。
<住宅性能評価の受け方・
住宅性能評価付き住宅>
「住宅性能評価機関」として
国に登録した専門機関に依頼する
(新築一戸建ての場合
10万円~20万円の費用がかかる)
●建売住宅、注文住宅、中古住宅
購入者が不動産会社(売主)や
建築会社に相談したうえで、
住宅性能評価を
依頼することが多いが、
不動産会社等が費用を負担して
住宅性能評価を受け、
「住宅性能評価価書付き住宅」として
販売するケースもある。
●マンション
新築マンションは、
不動産会社が費用を負担して
住宅性能評価を受け、
「住宅性能評価価書付き住宅」として
販売する。
なお、住宅性能表示制度は
義務ではないため
住宅性能評価書がない
マンションもある。
この場合、購入者が独自で
住宅性能評価を
受けることはできない。
中古マンションの場合も
事前に管理会社などに
相談する必要がある。
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