ホーム  >  刈谷市・高浜市エリアの不動産売却はセンチュリー21ケヤキ住建  >  購入相談  >  定期借地権とは

定期借地権とは
カテゴリ:購入相談  / 投稿日付:2021/04/15 16:13

定期借地権とは










定期借地権とは、

一定期間の間だけ土地を

借りる権利のことです。





住宅の場合、借地期間は

50年以上と定められているので

借りた土地に一戸建てを建てても

マンションを建てても、

建物の寿命が気になる頃までは

安心して住めます





このように、

定期借地権で借りた土地に

住宅を建てて

分譲する契約形態は、

「定期借地権付き住宅」

「定期借地権マンション」

などと呼ばれています。










定期借地権は借地借家法の

抜本的な見直しにより

1992年に創設された制度です。





それ以前からある「旧借地権」と

大きく異なるのは、

契約の期限が終了したら必ず

「土地を更地にして地主に

返さなければならない」点です。





旧借地権では契約の更新が可能だが

定期借地権では更新はできません。





このため現行法では、

借地契約の更新が可能な

「普通借地権」という制度も

設けられています。





定期借地権は、地主にとっては

貸した土地が確実に戻ってくる

というメリットがあります。





そのため、交通アクセスのよい

好立地や有名な施設の隣といった

希少立地など、

手放したくない所有地を

定期借地権マンションにして

有効利用するケースが多くあります。





つまり、購入者にとっては

好立地や希少立地の物件が

割安で購入できるという

魅力があります。










入居後は地代のほかに

解体費用の積立金が

かかるケースも





定期借地権を買うときには、

土地分のコストとして

「敷金(保証金)」や

「権利金(土地の定期借地権の代金)」

「前払い地代」などの

一時金を支払います。





住宅購入後は、地主に対して

「地代」を毎月支払うのが

一般的です。





地代は2~3年ごとに見直され

固定資産税の増減や

消費者物価の変動などに応じて

改定されることが多いです。





一方、土地分の

固定資産税・都市計画税は

かかりません

(建物分はかかります)。





このほか、マンションの場合は

「解体準備金(土地を更地にして

返すための解体費用の積立金)」が

毎月徴収されます。





定期借地権マンションの多くは

地代の見直し時期や

見直し金額の計算方法などについて

予めルールをつくっているので

確認しておきましょう。





定期借地権付き住宅は、

借地期間中であれば

相続が可能で、売却や賃貸

リフォームもできます





ただし、築年が経って

借地の残存期間が短くなるにつれ

売るのが難しくなることも

あり得ます。





一方、賃貸については

所有権マンションと同じ水準の

家賃で貸すことができるため

残存期間によっては

賃貸を選択した方が

有利なこともあります。




















弊社には刈谷市をはじめ、高浜市、安城市

三河エリアに強く、売却経験の豊富なスタッフが

在籍しております。

三河エリアの不動産の購入や売却・買取り希望の方、


ご所有不動産の資産の運用・相続のご相談は

センチュリー21 ケヤキ住建にお任せください!

ページの上部へ