ホーム  >  刈谷市・高浜市エリアの不動産売却はセンチュリー21ケヤキ住建  >  購入相談  >  固定資産税・都市計画税

固定資産税・都市計画税
カテゴリ:購入相談  / 投稿日付:2021/04/16 11:39

固定資産税・都市計画税










土地・建物を持っている人に

毎年課税される





毎年1月1日時点で土地や建物を

所有している人に対し

固定資産税と都市計画税が

課税されます。





原則として固定資産税評価額

(評価額)に税率をかけたものが

税額です。





固定資産税の税率は

1.4%が標準だが

市町村によって

異なる場合があります。





都市計画税の税率も

市町村によって異なるが

0.3%が上限です。










住宅用地については

特例で税額が軽減されます。





<固定資産税>



小規模住宅用地

(200平米以下の部分)

・・・評価額を1/6に減額



一般住宅

(200平米超の部分)

・・・評価額を1/3に減額





<都市計画税>



小規模住宅用地

(200平米以下の部分)

・・・評価額を1/3に減額



一般住宅用地

(200平米超の部分)

・・・評価額を2/3に減額










新築住宅は当初の

固定資産税が半額になる





固定資産税については

新築住宅の床面積120平米以下の部分の

税額が当初は2分の1に

減額される措置もあります。



減額される期間はマンションなど

3階建て以上の耐火・準耐火建築物は

当初5年間(認定長期優良住宅は7年間)

それ以外は当初3年間(同5年間)です。



この減額措置を受けるには

次の要件をすべて

満たす必要があります。



●床面積(マンションは共用部分の

按分床面積を含む)が

50平米以上280平米以下



●店舗併用住宅の場合は

居住用部分の床面積が

2分の1以上



●2022年3月31日までに

新築された住宅





固定資産税と都市計画税は毎年、

市町村から納税通知書が

送られてくるので、

それに従って年4回に分けて

納税します(一括納税も可)。



住宅の軽減については

特に申請の必要はなく

納税通知書に軽減された

税額が書かれているはずなので

確認して納税しましょう。




















弊社には刈谷市をはじめ、高浜市、安城市

三河エリアに強く、売却経験の豊富なスタッフが

在籍しております。

三河エリアの不動産の購入や売却・買取り希望の方、


ご所有不動産の資産の運用・相続のご相談は

センチュリー21 ケヤキ住建にお任せください!

ページの上部へ