カテゴリ:購入相談 / 投稿日付:2021/04/18 09:55
住宅購入の贈与税・非課税枠
親や祖父母からの
住宅資金の贈与は、
一定額まで非課税に
住宅取得の場合、
贈与額3,110万円まで
非課税に
親兄弟を含め、
人から財産をもらうと
贈与税がかかります。
ただし、
1年間にもらった財産の合計額が
110万円(基礎控除額)以内
であれば贈与税はかかりません。
(暦年課税)
さらに親や祖父母から住宅取得
(購入・新築・増改築等)
のための資金をもらう場合、
消費税8%の住宅なら
「贈与額500万円」まで、
消費税10%なら
「贈与額1,000万円」まで
贈与税が非課税になる
特例があります。
(一般的な住宅の場合)。
この特例は基礎控除と
併用できるため、
例えば「消費税10%」の
住宅の購入契約や
新築・増改築の工事請負契約を
結ぶ場合、最大1,000万円に
110万円(基礎控除額)を
足した1,110万円の贈与まで
贈与税がゼロになります。
住宅取得等資金贈与の非課税を
受けるための条件
特例の主な要件は以下のとおりです。
特例の適用を受けるためには、
贈与を受けた翌年の
2月1日から3月15日までの間に、
税務署に贈与税の申告をする
必要があります。
◆主な要件
贈与を受けた年の
翌年3月15日までに
贈与された金額の全額を充てて、
住宅の購入・新築・増改築を
すること
贈与を受けた年の
翌年3月15日までに
当住宅に居住すること。
または、その後遅滞なく
入居することが確実と
見込まれること
(翌年の年末までに入居しない場合、
当制度は適用されず修正申告が
必要となる)
贈与を受けた年の子の
合計所得金額が
2,000万円以下であること
子の年齢が贈与を受けた年の
1月1日時点で20歳以上で
あること
住宅の床面積(登記簿面積)が
50平米以上
(一定要件を満たす場合40平米に
改正予定)240平米以下
中古住宅の場合は
以下3つのいずれかを
満たすもの
①マンションなど
耐火建築物は築25年以内、
木造などは築20年以内
②一定の耐震基準をみたすことが
建築士等によって証明された住宅
③購入後に耐震改修工事を行い
贈与を受けた年の
翌年3月15日までに
建築士等によって一定の
耐震基準に適合すると
証明された住宅
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