ホーム  >  刈谷市・高浜市エリアの不動産売却はセンチュリー21ケヤキ住建  >  スタッフの楽屋  >  フラット35「適合証明書」や「金利優遇」について、その①

フラット35「適合証明書」や「金利優遇」について、その①
カテゴリ:スタッフの楽屋  / 投稿日付:2021/04/18 21:43

こんばんは。

高浜市春日町の不動産会社 センチュリー21 ケヤキ住建です。

本日は、フラット35について軽くご説明をさせていただきます。

金利高騰のリスクを避けたい方!
毎月決まった金額を長期で払っていきたい!
月のお金管理が苦手な方!
転職したばかりの方!

などなど、フラット35を利用するお客様も多くいます。

近年の新築分譲住宅はフラット35を利用可能な物件が多いものの、中には不可物件や中古住宅など確認が必要です。

フラット35を利用するには、物件が「適合証明書」が発行されるかが肝になります。


「適合証明書」とは…建物が住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを証明する書類です。フラット35を利用するためには適合証明書の取得が必要になります。

 

適合証明書を取得するためには、下記4つの性能のいずれかが建築基準法よりもワンランク高い建物である必要があります。

 

■ 省エネルギー性

■ 耐震性

■ バリアフリー性

■ 耐久性・可変性

 

フラット35SのAタイプ・Bタイプも含めて基準の厳しさをランキングすると…

 

緩  建築基準法のレベル

↓  フラット35

↓  フラット35S・Bタイプ

厳  フラット35S・Aタイプ

 

フラット35SのAタイプ・Bタイプは建物の基準が厳しい分、下記の通り金利優遇が大きくなるメリットがあります。(2020年4月現在)

 

フラット35S・Aタイプ:10年間 金利が▲0.25%

フラット35S・Bタイプ:  5年間 金利が▲0.25%

 

Aタイプ・Bタイプのどちらにも該当しない「フラット35」だと、金利優遇はありませんので担当者に確認してみてください。


では、この辺りで次回に続きを!!


高浜市、碧南市、半田市、安城市など西三河エリアの不動産売却や不動産購入はセンチュリー21 ケヤキ住建 高浜支店まで、ご相談ください。

ページの上部へ