カテゴリ:住まいの税金 / 投稿日付:2022/02/08 17:30
【マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の
損益通算及び繰越控除の特例】
マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき
特例の適用を受けるための要件
(1)自分が住んでいるマイホームを譲渡すること。
なお、以前に住んでいたマイホームの場合には、
住まなくなった日から3年を経過する日の
属する年の12月31日までに譲渡すること。
(注)住んでいた家屋または住まなくなった家屋を
取り壊した場合は、次の3つの要件すべてに
当てはまることが必要です。
イ 取り壊された家屋およびその敷地は、
家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において
所有期間が5年を超えるものであること。
ロ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から
1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から
3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
ハ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、
その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
(2)譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超える資産
(旧居宅)で日本国内にあるものの譲渡であること。
(3)災害によって滅失した家屋で当該家屋を引き続き
所有していたとしたら、譲渡の年の1月1日において
所有期間が5年を超える家屋の敷地の場合は、
その敷地を災害があった日から3年を経過する日の
属する年の12月31日まで
(住まなくなった家屋が災害により滅失した場合は、
住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の
12月31日まで)に売ること。
(4)譲渡の年の前年の1月1日から売却の年の
翌年12月31日までの間に日本国内にある資産(新居宅)で
家屋の床面積が50平方メートル以上であるものを取得すること。
(5)買換資産(新居宅)を取得した年の翌年12月31日までの間に
居住の用に供することまたは供する見込みであること。
(6)買換資産(新居宅)を取得した年の12月31日において
買換資産について償還期間10年以上の住宅ローンを有すること。
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