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【マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例】マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき
カテゴリ:住まいの税金  / 投稿日付:2022/02/08 17:30

【マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の

損益通算及び繰越控除の特例】


マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき










特例の適用を受けるための要件



(1)自分が住んでいるマイホームを譲渡すること。

なお、以前に住んでいたマイホームの場合には、

住まなくなった日から3年を経過する日の

属する年の12月31日までに譲渡すること。




(注)住んでいた家屋または住まなくなった家屋を

取り壊した場合は、次の3つの要件すべてに

当てはまることが必要です。




イ 取り壊された家屋およびその敷地は、

家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において

所有期間が5年を超えるものであること。


ロ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から

1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から

3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。


ハ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、

その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。




(2)譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超える資産

(旧居宅)で日本国内にあるものの譲渡であること。




(3)災害によって滅失した家屋で当該家屋を引き続き

所有していたとしたら、譲渡の年の1月1日において

所有期間が5年を超える家屋の敷地の場合は、

その敷地を災害があった日から3年を経過する日の

属する年の12月31日まで

(住まなくなった家屋が災害により滅失した場合は、

住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の

12月31日まで)に売ること。



(4)譲渡の年の前年の1月1日から売却の年の

翌年12月31日までの間に日本国内にある資産(新居宅)で

家屋の床面積が50平方メートル以上であるものを取得すること。




(5)買換資産(新居宅)を取得した年の翌年12月31日までの間に

居住の用に供することまたは供する見込みであること。




(6)買換資産(新居宅)を取得した年の12月31日において

買換資産について償還期間10年以上の住宅ローンを有すること。






















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