カテゴリ:住まいの税金 / 投稿日付:2022/02/12 17:30
【申請方法】マイホームを買い換えた場合の
譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
(1)損益通算の場合
確定申告書に次の書類を添付する必要があります。
イ 「居住用財産の譲渡損失の金額の明細書
(確定申告書付表)」
ロ 「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の
対象となる金額の計算書(租税特別措置法第41条の5用)」
ハ 旧居宅に関する次の書類
(イ)売った資産が次のいずれかの資産に該当する事実を
記載した書類
A 自分が住んでいる家屋のうち国内にあるもの
B 上記Aの家屋で自分が以前に住んでいたもの
(住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の
12月31日までの間に譲渡されるものに限ります。)
C 上記AまたはBの家屋およびその家屋の敷地や借地権
D 上記Aの家屋が災害により滅失した場合において、
その家屋を引き続き所有していたとしたならば、
その年の1月1日において所有期間が5年を超えるその家屋の
敷地や借地権(災害があった日から3年を経過する日の
属する年の12月31日までの間に売ったものに限ります。)
(ロ)登記事項証明書や売買契約書の写しなどで
所有期間が5年を超えることおよび面積を明らかにするもの
(ハ)売った時において住民票に記載されていた住所と
売った資産の所在地とが異なる場合その他これらに類する場合には、
戸籍の附票の写し等で、売った資産が上記(イ)のAからDの
いずれかに該当することを明らかにするもの
ニ 新居宅に関する次の書類
(イ)登記事項証明書や売買契約書の写しなどで購入した年月日、
家屋の床面積を明らかにするもの
(ロ)年末における住宅借入金等の残高証明書
(ハ)確定申告書の提出の日までに買い換えた資産に
住んでいない場合には、その旨および住まいとして
使用を開始する予定年月日その他の事項を記載したもの
(2)繰越控除の場合
次のことが必要です。
イ 損益通算の適用を受けた年分について、
一定の書類の添付がある期限内申告書を提出したこと。
ロ 損益通算の適用を受けた年分の翌年分から
繰越控除を適用する年分まで連続して確定申告書
(損失申告用)を提出すること。
ハ 確定申告書に年末における住宅借入金等の
残高証明書を添付すること。
<登記事項証明書の添付省略について>
土地・建物の登記事項証明書については、
「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る
不動産番号等の明細書」に不動産番号を記載することなどにより、
その添付を省略することができます。
<登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)>
土地・建物の登記事項証明書の請求については、
登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、
自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用して
オンラインによる請求を行うことができます。
オンラインによる請求は、手数料が安く、
平日は21時まで可能です。
弊社には刈谷市・大府市・岡崎市はもちろん
三河エリアに強く、
売却経験の豊富なスタッフが在籍しております。
三河エリアのマンションの売却や買取り希望の方、
ご所有不動産の資産の運用・相続のご相談は
センチュリー21 ケヤキ住建にお任せください!