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【年末調整】不動産を売って売却益が出たとき
カテゴリ:住まいの税金  / 投稿日付:2021/12/27 11:30

【年末調整】不動産を売って売却益が出たとき










不動産である土地や建物を売却(譲渡)して

利益が出た場合、それは譲渡所得となり、

確定申告をして納税する必要があります。



ただし、不動産の譲渡所得は分離課税なので、

給与所得などとは合算せず、単独で課税されます。



したがって、年末調整には関係してきません。




ちなみに、土地や建物を売って利益が出た場合の

譲渡所得には、所有期間によって短期譲渡と

長期譲渡に区分され、税率が異なります。




ただし、一定要件を満たすマイホームを

売却した場合には、所有期間の長短にかかわらず、

最高3000万円まで控除できる

「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」

が利用できます。




つまり、マイホームを売った場合は、

3000万円以上の利益が出なければ、

税金はかからないということです。



なお、この3000万円特別控除の特例を

利用するためには確定申告が必要です。






















弊社には刈谷市大府市岡崎市はもちろん

三河エリアに強く、

売却経験の豊富なスタッフが在籍しております。

三河エリアのマンションの売却や買取り希望の方、

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