カテゴリ:住まいの税金 / 投稿日付:2021/12/27 11:30
【年末調整】不動産を売って売却益が出たとき
不動産である土地や建物を売却(譲渡)して
利益が出た場合、それは譲渡所得となり、
確定申告をして納税する必要があります。
ただし、不動産の譲渡所得は分離課税なので、
給与所得などとは合算せず、単独で課税されます。
したがって、年末調整には関係してきません。
ちなみに、土地や建物を売って利益が出た場合の
譲渡所得には、所有期間によって短期譲渡と
長期譲渡に区分され、税率が異なります。
ただし、一定要件を満たすマイホームを
売却した場合には、所有期間の長短にかかわらず、
最高3000万円まで控除できる
「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」
が利用できます。
つまり、マイホームを売った場合は、
3000万円以上の利益が出なければ、
税金はかからないということです。
なお、この3000万円特別控除の特例を
利用するためには確定申告が必要です。
弊社には刈谷市・大府市・岡崎市はもちろん
三河エリアに強く、
売却経験の豊富なスタッフが在籍しております。
三河エリアのマンションの売却や買取り希望の方、
ご所有不動産の資産の運用・相続のご相談は
センチュリー21 ケヤキ住建にお任せください!