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マイホームを買い換えたときの税金⑳ 贈与税がかかる財産とは?
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/02/17 09:42

マイホームを買い換えたときの税金⑳

贈与税がかかる財産とは?







贈与税は原則として、

個人から贈与によって取得した財産で、

金銭に見積もることができる

経済的価値のあるものすべてについて

課税されます。







また、本来の贈与に基づかない

場合であっても、例えば、

次のようなものは

贈与があったものとして

贈与税が課税されます。












例1






親族から時価1,000万円の土地を

300万円で譲り受けた場合





▼





低額譲受けとして、差額の700万円の

贈与があったものとして課税














例2





親が建築資金を全額拠出した

二世帯住宅の名義が

親子共有となっている場合





▼





建築資金を拠出していない子の

共有持分の贈与が

あったものとして課税














例3





親子間の金銭の貸し借りで

返済期日や利息が

決められていない場合





▼





実態が贈与であるものとして課税

(真に金銭の賃借と認められるものは

 課税されない)














なお、扶養義務者相互間

(親から子など)

での通常必要とされる

香典、花輪代、年末年始の贈答、

祝物、見舞いなどの

金品などについては、

贈与税の非課税財産とされています。



















つづく・・・


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