カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/17 09:42
マイホームを買い換えたときの税金⑳
贈与税がかかる財産とは?
贈与税は原則として、
個人から贈与によって取得した財産で、
金銭に見積もることができる
経済的価値のあるものすべてについて
課税されます。
また、本来の贈与に基づかない
場合であっても、例えば、
次のようなものは
贈与があったものとして
贈与税が課税されます。
例1
親族から時価1,000万円の土地を
300万円で譲り受けた場合
▼
低額譲受けとして、差額の700万円の
贈与があったものとして課税
例2
親が建築資金を全額拠出した
二世帯住宅の名義が
親子共有となっている場合
▼
建築資金を拠出していない子の
共有持分の贈与が
あったものとして課税
例3
親子間の金銭の貸し借りで
返済期日や利息が
決められていない場合
▼
実態が贈与であるものとして課税
(真に金銭の賃借と認められるものは
課税されない)
なお、扶養義務者相互間
(親から子など)
での通常必要とされる
香典、花輪代、年末年始の贈答、
祝物、見舞いなどの
金品などについては、
贈与税の非課税財産とされています。
つづく・・・
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