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マイホームを買い換えたときの税金⑳ 贈与税がかかる財産とは?
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/02/17 09:42

マイホームを買い換えたときの税金⑳

贈与税がかかる財産とは?







贈与税は原則として、

個人から贈与によって取得した財産で、

金銭に見積もることができる

経済的価値のあるものすべてについて

課税されます。







また、本来の贈与に基づかない

場合であっても、例えば、

次のようなものは

贈与があったものとして

贈与税が課税されます。












例1






親族から時価1,000万円の土地を

300万円で譲り受けた場合











低額譲受けとして、差額の700万円の

贈与があったものとして課税














例2





親が建築資金を全額拠出した

二世帯住宅の名義が

親子共有となっている場合











建築資金を拠出していない子の

共有持分の贈与が

あったものとして課税














例3





親子間の金銭の貸し借りで

返済期日や利息が

決められていない場合











実態が贈与であるものとして課税

(真に金銭の賃借と認められるものは

 課税されない)














なお、扶養義務者相互間

(親から子など)

での通常必要とされる

香典、花輪代、年末年始の贈答、

祝物、見舞いなどの

金品などについては、

贈与税の非課税財産とされています。



















つづく・・・


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