カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/21 10:37
マイホームを買い換えたときの税金㉒
相続時精算課税
●贈与時に2,500万円まで特別控除、
贈与財産は相続時に課税
●相続時精算課税と暦年課税は、
いずれかを選択適用
相続時精算課税とは、
贈与税と相続税の課税を
一体化して遺産相続時に
税額を精算する制度です。
20歳以上の子、孫(受贈者)が
60歳以上の父母、祖父母(受贈者)から
受ける贈与について、2,500万円の
特別控除を適用
(超過額は20%の税率で課税)して
贈与税を計算し、その後の贈与者の
相続発生時に相続税で
精算するしくみとなります。
適用対象となる贈与財産の種類、
金額、贈与回数には
制限はありません。
受贈者は、通常の暦年課税に代えて、
贈与者である、父母、祖父母等ごとに
この制度を適用することを
選択できます。
また、住宅取得資金の贈与の場合は、
非課税特例と併用することも
できます。
つづく・・・
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