ホーム  >  刈谷市・高浜市エリアの不動産売却はセンチュリー21ケヤキ住建  >  マイホームを買い換えたときの税金、特例  >  マイホームを買い換えたときの税金㉒ 相続時精算課税

マイホームを買い換えたときの税金㉒ 相続時精算課税
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/02/21 10:37

マイホームを買い換えたときの税金㉒

相続時精算課税














●贈与時に2,500万円まで特別控除、

贈与財産は相続時に課税



●相続時精算課税と暦年課税は、

いずれかを選択適用














相続時精算課税とは、

贈与税と相続税の課税を

一体化して遺産相続時に

税額を精算する制度です。




20歳以上の子、孫(受贈者)が

60歳以上の父母、祖父母(受贈者)から

受ける贈与について、2,500万円の

特別控除を適用

(超過額は20%の税率で課税)して

贈与税を計算し、その後の贈与者の

相続発生時に相続税で

精算するしくみとなります。




適用対象となる贈与財産の種類

金額贈与回数には

制限はありません









受贈者は、通常の暦年課税に代えて、

贈与者である、父母、祖父母等ごとに

この制度を適用することを

選択できます。




また、住宅取得資金の贈与の場合は、

非課税特例と併用することも

できます。














つづく・・・


刈谷市の不動産売却・不動産買取

高浜市の不動産売却・不動産買取は

センチュリー21ケヤキ住建にお任せください!!

ページの上部へ