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マイホームを買い換えたときの税金㉔ 土地建物の評価額
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/02/23 16:10

マイホームを買い換えたときの税金㉔

土地建物の評価額














相続税は、

購入価格や建築費ではなく、


評価額に基づいて計算する





家屋の評価額は、

固定資産税評価額が

基準となる(貸家を除く)





宅地の評価額は、

[路線価×地籍]が基準となる

(市街化の標準宅地の場合)









相続税や贈与税を計算するときの

財産の価額は、原則として

時価で計算することと

されていますが、納税者自身が

正確な時価を算出することは

難しいため、財産の種類ごとに

一定の評価方法

(財産評価基本通達等)が

定められています。





宅地については、地域に応じた


2つの評価方法があり、

家屋については、

固定資産税評価額に基づき、

次のように評価します。

(自用地の場合。)









固定資産税評価額とは、

固定資産税の課税にあたって

市町村が定める評価額を

いいます。



市町村の窓口や固定資産税の

課税明細書で確認できます。










路線価とは、道路に面した

標準的な宅地の1㎡当たりの

価額をいい、宅地の価額が

おおむね同一と認められる

一連の宅地が面している

道路ごとに毎年設定されます。










倍率とは、地価事情の類似する

地域ごとに定められた

評価倍率をいいます。















つづく・・・


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