カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/23 16:10
マイホームを買い換えたときの税金㉔
土地建物の評価額
●相続税は、
購入価格や建築費ではなく、
評価額に基づいて計算する
●家屋の評価額は、
固定資産税評価額が
基準となる(貸家を除く)
●宅地の評価額は、
[路線価×地籍]が基準となる
(市街化の標準宅地の場合)
相続税や贈与税を計算するときの
財産の価額は、原則として
時価で計算することと
されていますが、納税者自身が
正確な時価を算出することは
難しいため、財産の種類ごとに
一定の評価方法
(財産評価基本通達等)が
定められています。
宅地については、地域に応じた
2つの評価方法があり、
家屋については、
固定資産税評価額に基づき、
次のように評価します。
(自用地の場合。)
固定資産税評価額とは、
固定資産税の課税にあたって
市町村が定める評価額を
いいます。
市町村の窓口や固定資産税の
課税明細書で確認できます。
路線価とは、道路に面した
標準的な宅地の1㎡当たりの
価額をいい、宅地の価額が
おおむね同一と認められる
一連の宅地が面している
道路ごとに毎年設定されます。
倍率とは、地価事情の類似する
地域ごとに定められた
評価倍率をいいます。
つづく・・・
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