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農地の納税猶予の特例
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/03/14 13:19

農地の納税猶予の特例










●農地を相続した人が、

その後も引き続き

農業を営む場合、

一定額までの相続税の

納税を猶予、

終身営農又は20年営農で、

その納付が免除










農業を営んでいた被相続人から、

一定の農地等(特例農地等)を

相続によって取得した相続人

(農業相続人)が、これらの

農地等について農業の継続を

行っている場合に限り、

一定の要件のもとに、

その農地等の価額のうち

農業投資価格による

価額を超える部分に対する

相続税の納税が猶予されます。





この納税猶予税額は、

農業相続人が死亡した

場合などに免除されます。

なお、一定の場合に

該当することとなったときは、

納税猶予が打ち切られ、

納税猶予税額と利子税を

納付しなければなりません。















贈与税の納税猶予の特例





農業を営んでいる人が、

後継者に農地等を贈与した場合には、

一定の要件のもとに、

その贈与に係る贈与税の納税が、

贈与者が、死亡する時まで

猶予されます。

贈与者が死亡した場合には、

先に贈与した農地等を

相続財産に含めて

相続税の課税を行い、

納税の猶予を受けていた

贈与税は免除するという

しくみです。





なお、この特例を受けられるのは、

受贈者が贈与日は3年以上

引き続き農業を営んでいた

認定農業者等であること、

贈与者の配偶者や子など

(推定相続人)の1人で18歳以上で

あることなどの要件に該当する

場合に限られます。




















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