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マイホームを買い換えたときの税金㉙ 譲渡所得にかかる税金のしくみⅡ
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/03/03 11:47

マイホームを買い換えたときの税金㉙

譲渡所得にかかる税金のしくみⅡ















譲渡所得の計算方法










譲渡所得の金額は、

土地建物等を売却した

収入金額そのものではなく、

収入金額(土地や建物の売却代金など)

から必要経費として取得費及び

譲渡費用を差し引いて算出した

譲渡益から、特別控除などを

控除して計算します。















譲渡所得の計算式





収入金額



(取得費+譲渡費用)



特別控除



譲渡所得金額




















取得費










取得費とは、

譲渡資産の取得金額

(土地や建物の購入代金)と

取得後の設備費、

改良費等の合計額をいいます。






店舗・賃貸住宅などの

業務用建物の場合は、

譲渡時までの減価償却費の

累計額を、この合計額から

差し引いたものが取得費と

なります。










なお、先祖代々の土地などで

取得費が不明な場合や、

実際の取得費が収入金額の

5%を下回る場合などには、

収入金額の5%を

「概算取得費」とすることが

できます。





また、相続財産を一定期間内に

譲渡した場合は、

譲渡資産にかかる

相続税のうち一定の額を

取得費に加算できる特例が

設けられています。



















つづく・・・


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