カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/03/03 11:47
マイホームを買い換えたときの税金㉙
譲渡所得にかかる税金のしくみⅡ
譲渡所得の計算方法
譲渡所得の金額は、
土地建物等を売却した
収入金額そのものではなく、
収入金額(土地や建物の売却代金など)
から必要経費として取得費及び
譲渡費用を差し引いて算出した
譲渡益から、特別控除などを
控除して計算します。
■譲渡所得の計算式
収入金額
-
(取得費+譲渡費用)
-
特別控除
=
譲渡所得金額
取得費
取得費とは、
譲渡資産の取得金額
(土地や建物の購入代金)と
取得後の設備費、
改良費等の合計額をいいます。
店舗・賃貸住宅などの
業務用建物の場合は、
譲渡時までの減価償却費の
累計額を、この合計額から
差し引いたものが取得費と
なります。
なお、先祖代々の土地などで
取得費が不明な場合や、
実際の取得費が収入金額の
5%を下回る場合などには、
収入金額の5%を
「概算取得費」とすることが
できます。
また、相続財産を一定期間内に
譲渡した場合は、
譲渡資産にかかる
相続税のうち一定の額を
取得費に加算できる特例が
設けられています。
つづく・・・
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