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マイホームを買い換えたときの税金㉛ 事業用資産の買換え特例
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/03/05 10:11

マイホームを買い換えたときの税金㉛

事業用資産の買換え特例














●所有期間10年超の

事業用の土地建物などの

買換えに適用









●原則、譲渡収入の20%、

又は、譲渡収入のうち

買換資産の価額の80%超の

部分にだけ課税















一定の事業用資産を譲渡し、

その譲渡資産に対応する

買換資産を一定期間内に

取得した場合には、

譲渡所得にかかる税金が

軽減されます。(課税繰延べ)





売った金額(課税割合)より

買い換えた金額(取得金額)の方が

多いときは、売った金額に

20%~30%(課税割合)を

掛けた額を収入金額として、

売った金額より

買い換えた金額の方が

少ないときは、

その差額と買い換えた金額に

課税割合を掛けた額との

合計額を収入金額として

譲渡所得の計算を行います。





譲渡資産と買換資産の

組み合わせはいくつかありますが、

主なものは1号買換えと6号(旧7号)

買換えになります。















1号買換え





譲渡資産

既成市街地等内にある事業所

(店舗及び福利厚生施設を除く)

として使用されている建物又は

その敷地である土地等で、

譲渡年の1月1日現在で

所有期間10年超のもの





買換資産

既成市街地等以外の地域内で

国内にある土地等、建物、

構築物又は機械及び装置










6号買換え(旧7号買換え)





譲渡資産

国内にある土地等、建物又は

構築物で、譲渡年の1月1日時点で

所有期間10年超のもの





買換資産

国内にある土地等

(事務所等の一定の建築物等の

敷地の用に供されるもののうち

その面積が300㎡以上のものに限る)

建物又は構築物















既成市街地等とは、、、

首都圏における既成市街地

(東京都の特別区及び武蔵野市の全部

三鷹市、横浜市、川崎市川口市の一定区域)、

近畿圏における既成都市区域

(大阪市の全部及び京都市、守口市

東大阪市、堺市、神戸市、尼崎市

西宮市、芦屋市の一定区域)、

中部圏における旧名古屋市の区域をいいます。





















つづく・・・


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