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マイホームを買い換えたときの税金㉟ 不動産所得のしくみⅡ
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/03/09 10:20

マイホームを買い換えたときの税金㉟

不動産所得のしくみⅡ















青色事業専従者給与と

青色申告特別控除





不動産の貸付けが

「事業的規模」で

行われている場合に限り、

青色申告の事業専従者給与

又は白色申告の事業専従者控除を

必要経費とすることができます。



また、事業的規模の

青色申告者に限り、

最高65万円の青色申告特別控除の

適用が受けられます。










事業的規模で不動産の貸付けが

行われている場合の特典





青色事業専従者給与・

白色事業専従者控除の

必要経費算入





一定の要件を満たす場合、

次の金額を不動産所得の

必要経費に算入できます。










青色申告者



配偶者や親族に支払う

相当な給与額










白色申告者



配偶者は最高86万円、

その他の親族は

1人につき最高50万円















青色申告特別控除の

適用





青色申告者が正規の

簿記の原則(複式簿記)に従って

取引を記録し、それに基づいて

貸借対照表・損益計算書を

作成して、確定申告書に

添付すれば、青色申告特別控除

として最高65万円の控除が

認められます。















事業的規模とは?





①社会通念上事業と称するに

至る程度の規模で建物の貸付けを

行っている場合



②貸間、アパート等については、

室数がおおむね10以上である場合



③独立家屋の貸付けについては、

おおむね5棟以上である場合














つづく・・・


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