ホーム  >  刈谷市・高浜市エリアの不動産売却はセンチュリー21ケヤキ住建  >  マイホームを買い換えたときの税金、特例  >  マイホームを買い換えたときの税金㉟ 不動産所得のしくみⅡ

マイホームを買い換えたときの税金㉟ 不動産所得のしくみⅡ
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/03/09 10:20

マイホームを買い換えたときの税金㉟

不動産所得のしくみⅡ















青色事業専従者給与と

青色申告特別控除





不動産の貸付けが

「事業的規模」で

行われている場合に限り、

青色申告の事業専従者給与

又は白色申告の事業専従者控除を

必要経費とすることができます。



また、事業的規模の

青色申告者に限り、

最高65万円の青色申告特別控除の

適用が受けられます。










■事業的規模で不動産の貸付けが

行われている場合の特典





青色事業専従者給与・

白色事業専従者控除の

必要経費算入





一定の要件を満たす場合、

次の金額を不動産所得の

必要経費に算入できます。










青色申告者

↓

配偶者や親族に支払う

相当な給与額










白色申告者

↓

配偶者は最高86万円、

その他の親族は

1人につき最高50万円















青色申告特別控除の

適用





青色申告者が正規の

簿記の原則(複式簿記)に従って

取引を記録し、それに基づいて

貸借対照表・損益計算書を

作成して、確定申告書に

添付すれば、青色申告特別控除

として最高65万円の控除が

認められます。















■事業的規模とは?





①社会通念上事業と称するに

至る程度の規模で建物の貸付けを

行っている場合



②貸間、アパート等については、

室数がおおむね10以上である場合



③独立家屋の貸付けについては、

おおむね5棟以上である場合














つづく・・・


刈谷市の不動産の売却・買取

ご所有の不動産の資産運用等のご相談は

センチュリー21ケヤキ住建にお任せください!!

ページの上部へ