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【売れない土地】放置しない方が良い理由
カテゴリ:売却相談  / 投稿日付:2021/11/02 16:30

【売れない土地】

放置しない方が良い理由











自身にとっては特に必要性がない土地なのに、

思うような価格で売却できないために

なんとなく所有し続けているというケースが

よくあります。

しかし、土地を所有するからには

管理責任が生じます。

管理のための費用や税金など、

経済的な負担も発生するため、

意味もなく所有し続けるほうが

マイナスになる場合もあるのです。




●土地の管理に手間や費用がかかる

所有している土地を放置していると、

雑草が生えてきてしまう恐れもあります。


雑草が生い茂ると、虫が寄ってきます。

近隣に農地などがあって自身の土地が

害虫の温床になれば、苦情が出かねません。

また、冬場になって雑草が枯れれば、

火災の発生源になる恐れもあります。

自身で草刈りするのは大変な労力を伴いますし、

専門の会社に除去を依頼すれば、

それなりにコストが発生します。

近隣の土地所有者から苦情が出ない状態を

維持する必要があるので、放置したまま

何もしないというわけにはいかないケースが大半です。




●古家があって近隣トラブルに発展する恐れがある

土地上に住宅などの建物がある場合は

さらにやっかいです。


老朽化した木造家屋が立っている場合などは、

火災の原因になったり、倒壊の恐れがあったりと、

近隣の土地所有者や通行人に迷惑をかけてしまう

恐れがあります。

また、荒れた状態の土地や建物は、

きちんと管理されていないことが一目瞭然です。

不法占拠や不法侵入、不法投棄などを

誘発しやすくなるという危険もあるのです。

こうしたリスクを避けるためには、

土地上の建物を解体する必要がありますが、

当然、解体するには専門業者に依頼する必要があり、

相応の費用がかかります。

住宅用地の場合、建物を解体して更地にすると、

固定資産税や都市計画税が高くなってしまう

というデメリットもあります。


解体費用やその後の管理コストを踏まえても

持ち続ける意味があるのか、

しっかり確認する必要があるのです。




●放置している間に土地の価値が

下がっていしまう恐れも


不動産仲介会社に売却を依頼したものの

買い手が付かず、結果として長く放置

し続けてしまうようなケースもありますが、

これは土地の価値を下げることにつながりかねません。


売却を任された不動産仲介会社は、

自社サイトや不動産流通機構のネットワークシステムに

物件情報をアップします。

同じ情報が長期間アップされたままだと、

みんなが購入を避けるような特殊な事情があるのでは

などという疑念を抱かれかねません。

そして、売れ残りイメージが定着してしまうと、

実際の相場より価格設定を大幅に

下げざるを得なくなるのです。




●土地を所有しているだけで税金が課せられる

不動産を所有していると、

固定資産税や都市計画税などの税金が課せられます。

つまり、所有しているだけで毎年負担が発生するのです。


税額は、土地の立地条件などで変わります。

郊外の山林などはあまり大きな負担になりませんが、

市街地などでは数万円単位で課税されます。

固定資産税の額は、年に一度、

立地する自治体から届く納付書に記されているので

確認してみましょう。

代々引き継いできた土地なので守り続けたい

いずれは賃貸住宅を建てて運用するつもり

など、明確な目的がある場合は別ですが、

ただなんとなく持ち続けているという場合は、

どうするべきかを考えてアクションを

起こしていかないと、無駄な出費が

かさんでしまいます。






















弊社には刈谷市大府市はもちろん

三河エリアに強く、

売却経験の豊富なスタッフが在籍しております。

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ご所有不動産の資産の運用・相続のご相談は

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【単純承認・限定承認・相続放棄】相続発生時に取れる手段
カテゴリ:売却相談  / 投稿日付:2021/11/01 16:15

【単純承認・限定承認・相続放棄】

相続発生時に取れる手段











単純承認

預貯金や不動産などプラスの要素と、

借金などのマイナスの要素を含めた

全財産を相続する場合は、

「単純承認」になります。

相続財産の内訳をしっかり確認せず、

マイナスのほうがはるかに大きいのに

単純承認で相続してしまうと、

自身が債務を背負うことになってしまう点に

注意しましょう。



また、単純承認以外の手段を選択する場合は、

被相続人が亡くなったことを認知した日から

3カ月以内に手続きを済ませる必要がありますが、

単純承認する場合は特に申し出の必要はありません。

逆にいうと、3カ月以内に何もしなければ、

自動的に単純承認したものと見なされます。

3カ月を超えた後に、限定承認や相続放棄に

変更することはできないという点にも

注意が必要です。

また、故人が遺した現金を使ったり、

自動車や不動産などを売却して

自身の口座に入れたりすると、

やはり自動的に単純承認したものと見なされます。

全体像を把握し、相続の方針を決めるまでは、

安易に故人の財産に手を付けないようにしましょう。





限定承認

全財産のうち、プラスの財産の範囲に限定して

マイナスの財産を相続する方法です。

仮にプラスの財産が1000万円で、

マイナスの財産である借金が3000万円だった場合、

マイナスの財産は1000万円分だけ

相続することになります。

逆に、プラスのほうが大きかった場合は、

マイナスの財産を清算した後に残りを

引き継ぐことができます。

限定承認は、「相続人全員で実施する

(=一人でも単純承認や相続放棄する

相続人がいると認められない)」

「故人の債務清算手続きを終えないと完了しない」

「被相続人が亡くなったことを知った日から

3カ月以内に済ませる」など

さまざまな条件があります。

また、清算などの手続きが煩雑になることもあり、

弁護士や税理士などの力を借りるケースが大半です。





相続放棄

「相続放棄」は、自身に相続の権利が

なかったことにする

(=プラスの財産・マイナスの財産を問わず

何も相続しない)手続きです。

相続放棄するには、被相続人が亡くなったことを

知った日から3カ月以内に所定の手続きを

済ませる必要があります。

また、相続放棄するかどうかは、

相続の権利がある人が各自で決められますが、

相続放棄したい人が複数いる場合は、

それぞれが自身で所定の手続きを

済ませる必要があります。






















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