「2021年02月」の記事一覧(71件)
カテゴリ:エリア外の不動産売却 / 投稿日付:2021/02/12 10:09
知多郡武豊町の中古戸建の売却査定を頂きました。
現地調査をおこなう予定ですが、現地調査では境界杭の確認・築30年以上経過していることから水周りやその他建具・フローリング・外壁等の経年劣化を確認し、中古住宅で販売するのか?解体をして土地として販売するのか?
お客様の思いの詰まった不動産を高価に販売する提案や販売方法を相談したいと思います。
不動産についてのご相談は、高浜市にあるセンチュリー21ケヤキ住建にお任せください!
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/12 09:24
マイホームを買い換えたときの税金⑯
相続税のしくみと計算
●土地や建物を相続したときには、
相続税がかかる場合がある
●相続人は、亡くなった人(被相続人)の
配偶者及び一定の親族
●相続人ごとの法定相続分を用いて、
相続税は4つのステップで計算
相続とは、亡くなった人(被相続人)の
財産に関する一切の権利義務を相続人等が
受け継ぐことをいい、この相続によって
取得した財産にかかるのが相続税です。
相続人とは、被相続人の配偶者及び
一定の血族関係にある人をいい、
配偶者以外の人が相続人となるかどうかは、
次のように一定の順序が定められています。
この相続順位に応じた法定相続人ごとに、
相続により取得する財産の割合の目安として
法定相続分が定められています。
つづく・・・
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カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/10 13:16
マイホームを買い換えたときの税金⑮
マイホーム譲渡の軽減税率
●所有期間10年超のマイホームを売却した場合は、
3,000万円控除後の譲渡所得に軽減税率を適用
●住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは
選択適用(3,000万円控除のみ併用可)
譲渡年の1月1日における所有期間が
10年を超えている居住用財産の譲渡
(マイホームの売却)をした場合は、
次のように軽減税率が適用されます。
この特例は、3,000万円控除との
併用が可能です。
譲渡所得の計算式
収入金額-(取得費+譲渡費用)
-3,000万円控除
=譲渡所得金額
つづく・・・
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カテゴリ:高浜市の不動産売却 / 投稿日付:2021/02/09 13:18
高浜市沢渡町にある土地のご案内をしてきました!
高浜小学校まで徒歩17分(1300m)
高浜中学校まで徒歩7分(531m)の近さ!!
名鉄三河線『三河高浜駅』まで徒歩5分と
通勤通学にも大変便利です♪
閑静な住宅地で子育て家族にピッタリです。
溢れる陽光でご家族の笑顔も輝く
新生活が楽しみですね!
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カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/09 11:07
マイホームを買い換えたときの税金⑭
マイホームの譲渡損失の繰越控除
令和3年12月31日までに居住用財産の譲渡
(マイホームの売却)をした場合において、
その譲渡資産に係る譲渡損失があるときは、
その譲渡損失の金額について
他の所得との損益通算及び譲渡年の
翌年以後3年内の各年分の総所得金額等から
繰越控除ができます。
ただし、対象となる金額は、
譲渡契約締結日の前日の譲渡資産に
係る住宅ローン等の残高から
譲渡資産の売却価格を控除した残高が
限度とされます。
この特例は住宅ローン控除との
併用が可能ですが、他の譲渡所得の
特例とは選択適用となります。
つづく・・・
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カテゴリ:不動産売却の流れ / 投稿日付:2021/02/08 10:49
■不動産の売却活動をおこなう
不動産会社と媒介契約を結んだ後は、売却活動を開始します。
売り出し価格の設定は、査定額を参考にして、業者のアドバイスを受けながら決める必要があります。基本的には売却費用や住宅ローンを完済した後でも現金が残るように設定するケースが多いですが、相場と比べて高過ぎる売却価格を設定しても売れづらくなります。
なお、売却費用には、ローンの残債額、物件の修繕・リフォーム費用、不動産会社の仲介手数料、抵当権抹消費用、司法書士手数料などがあります。
仮住まいが必要な場合は、家賃・引越し費用などの必要経費も洗い出す必要があります。
中古物件の場合、購入希望者から値引きを要請されて当初の売却価格より下げて売却するケースもあるので、あらかじめ値引き分を上乗せしておくかどうかも検討する余地があります。
価格交渉で買主側の値引き希望額と売主側の許容額に差がある場合、交渉は粘り強く行い、できるだけ妥協点を見つけ出せるよう努めることが大切です。売却活動では内覧対応が重要なポイントになります。売主側の対応次第で相手側の購入意欲が左右されることもあるので、十分に準備してから臨むことが重要です。
■内覧時のポイント
破損箇所の修繕 ・床や壁の目立つ傷など破損箇所は、事前に修繕する
荷物の整理 ・最も目立ちやすい玄関前は、物を片づける
・室内の荷物、廊下の段ボール箱などを片づける
室内を広く見せる ・キッチンや洗面所回りの生活用品を収納する
室内の清掃・消臭 ・室内全般を掃除する
・キッチン・バス・トイレ・洗面所などの水回りは、洗剤・カビ取り・水垢
取りなどで磨く
・消臭剤で生活臭を消す
準備しておく ・物件の修繕履歴、塗装履歴
・付帯設備の使用年数・交換時期
■値下げする際の注意点
物件がなかなか売却できない場合は、売出価格の値下げも検討しなければなりません。この時、ローンの残債がどの程度残っているか、住み替え新居の購入資金があるかどうかによっても値下げ幅は違ってきます。
ローンの残債があまり残っておらず、住み替え新居の購入資金が十分な場合は、ある程度値下げする余地があると言えるでしょう。
7、不動産売買契約へつづく
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/08 09:45
マイホームを買い換えたときの税金⑬
マイホーム買換えの損失の繰越控除
譲渡資産(売却したマイホーム)
●居住用財産の譲渡であること
●譲渡年の1月1日における所有期間が
5年を超えていること
●その敷地等に係る譲渡損失のうち
500㎡を超える部分に相当する金額は
繰越控除の対象にはなりません。
買換え
●譲渡年の前年1月1日から
譲渡年の翌年12月31日までの
3年間に買換資産を取得すること
買換資産(購入したマイホーム)
●適用者の居住用部分の床面積が
50㎡以上のものであること
●取得年の12月31日(繰越控除の適用を
受ける場合は、その控除する年の12月31日)
において買換資産の取得に係る
返済期間10年以上の一定の住宅ローン等の
残高を有すること(譲渡資産については、
住宅ローンの有無は問わない)
●繰越控除の適用を受ける各年分においては、
合計所得金額が3,000万円以下であること
●取得年の翌年12月31日までの間に
居住を開始すること又は居住開始の
見込みであること
つづく・・・
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カテゴリ:不動産売却の流れ / 投稿日付:2021/02/07 14:15
■インスペクションの主な対象部位(戸建て住宅の場合)は次のとおりです。
1、【構造耐力上の安全性に問題のある可能性が高いもの】
基礎、小屋組、柱、壁、梁、床、床組、土台
2、【雨漏り、水漏れが発生している、または発生する可能性が高いもの】
屋根、外壁、屋外に面したサッシ等、小屋組、天井、内壁
3、【設備配管に日常生活上支障のある劣化等が生じているもの】
給水管、給湯管、排水管、換気ダクト
中古住宅は、単純に築年数だけで判断することができません。
過去のメンテナンスや使用状況、劣化の状況などがはっきりしなければ、購入した後にどのような費用がかかるのかも分からないことから、購入者も購入を決断しにくいケースがあります。
しかし、売買をする前にインスペクションを実施して建物のコンディションを把握すれば、修繕に必要な費用をあらかじめ知ることができ、建物の質を踏まえた購入の意思決定や、売買価格が妥当かどうかの判断もしやすくなります。
購入後にリフォームを予定する場合でも、その資金計画が立てやすくなるでしょう。築年数の古い住宅なら「あと何年くらい使えそうか」といった判断材料にもなります。また、インスペクションの実施を前提とした保険に加入することで、引き渡し後に何らかの欠陥が見つかった場合に備えることもできます。
売主様にとっても、あらかじめインスペクションを実施することで取引の安心感が生まれます。
6、ご成約に向けた販売活動
カテゴリ:安城市の不動産売却 / 投稿日付:2021/02/07 10:25
安城市花ノ木町にある
リノベーションマンションの
ご案内をしました!
安城市立桜町小学校まで徒歩10分(735m)
安城市立安城南中学校まで徒歩16分(1269m)
小さなお子様でも無理なく通える近さ!
充実の子育て環境です。
JR 東海道本線『安城駅』まで
徒歩13分(992m)と
アクセス抜群の立地で、通勤通学にも便利!!
13.6帖の居心地のよいLDKは
シンプルなつくりだからこそ
飽きもこず、お好きな雰囲気にもできます。
リノベーション済マンションのため
今すぐ新生活をスタートできます♪
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カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/07 09:27
マイホマイホームを買い換えたときの税金⑫
マイホーム買換えの損失の繰越控除
●購入時に比べて値下がりしたマイホームを
売却した場合の譲渡損を3年間繰り越して控除
●住宅ローン控除と併用可、
その他譲渡所得の特例とは選択適用
居住用財産<戸建・マンション>を
買い換えた場合において、
その譲渡資産<戸建・マンション>に係る
譲渡損失がある時は、
その譲渡損失の金額について
他の所得との損益通算及び譲渡年の
翌年以後3年内の各年分の総所得金額等から
繰越控除ができます。
この特例は住宅ローン控除との
併用が可能ですが、
他の譲渡所得の特例とは選択適用となります。
令和3年12月31日までに居住用財産の
譲渡(マイホームの売却)をした場合で、
譲渡資産<戸建・マンション>及び買換資産が
次の要件に該当する場合には、
この特例の適用を受けることができます。
つづく・・・
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