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「2021年02月」の記事一覧(71件)

4、ご売却の為の媒介契約
カテゴリ:不動産売却の流れ  / 投稿日付:2021/02/06 10:48

■媒介契約とは、戸建・マンション・土地を売却する際に不動産会社と結ぶ契約になります。

仲介手数料等や販売の活動のやり方、契約の期間があります。その内容を理解した上で契約し売却活動をお願いする事おすすめします。

 
■媒介契約の種類とメリットデメリット


■一般媒介契約

1、同時に複数の会社と一般媒介契約を結ぶことができる

2、自分で購入者を見つけても問題ない

3、契約期間なし

4、販売状況の報告義務なし

5、レインズ※への登録義務なし

※レインズ:不動産会社が利用できるネットワークシステムになります。


■専任媒介契約

1、1社のみと契約

2、自分で買い手を見つけても問題ない

3、契約期間3か月

4、2週間に1回以上の販売状況の報告の義務有


■専属専任媒介契約

1、1社のみと契約

2、自分で購入者を見つけることができない

3、契約期間3か月

4、1週間に1回以上の販売状況報告義務有

5、媒介契約を結んだ後、5日以内にレインズへ登録する必要有

 

■【注意】専任媒介契約と専属専任契約のメリットデメリット

1社のみに販売を任せることから、頑張って購入者を探してくれると思います。ただし各不動産会社にも得意・不得意なジャンルがある為、

地元だからであったり、知り合いだからと判断するのではなく、販売力のある会社にお願いしたほうが、早く・高く売主様の物件(マンション・土地・戸建)の売却に至るケースが多いです。

5、建物状況調査(インスペクション)へ続く

遠方の売主様とのやりとり
カテゴリ:刈谷市の不動産売却  / 投稿日付:2021/02/05 17:14

遠方のお客様とのやりとり①


先日、刈谷市松栄町で不動産を所有されている方からご連絡をいただきました。

数年前に相続で刈谷市松栄町の戸建を所有することになりましたが

現在のお住まいは広島県ということで今後使用する予定がない。との事。


条件により「被相続人居住用家屋」及び「被相続人居住用家屋の敷地等」の

特例を使える可能性があることを、お話しさせていただきました。

※この特例については、後日説明させていただきます。


コロナ禍ということもあり、移動の心配がありますので郵送でのやり取りを進めました。
(店舗では対面では、アクリルボードを立て対策しております。)


対面対策

偶然にも過去に、広島県のお客様の売却のお手伝いをしたことがありましたので

少しは安心していただけたようで、弊社からもお話しがしやすくなりました。


遠方の方にも分かりやすいように、以下の資料を添付します。

①現状の不動産写真

②近隣の状況写真やコメント

③近隣相場と近隣の事例

④売り出し価格と手残り計算書の見積もり

⑤会社紹介とスタッフ紹介など


少しでも安心して安全な取引ができるよう、最善を尽くしていきます。

「あなたに任せてよかった!」という言葉を、一人でも多くの人からいただけるよう

弊社スタッフは日々、努力しております。




刈谷市の不動産売却・不動産買取

高浜市の不動産売却・不動産買取は

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3、価格・販売方法の決定
カテゴリ:不動産売却の流れ  / 投稿日付:2021/02/05 14:52

■不動産査定書に基づいて、お客様と打ち合わせのうえ販売価格を決定・お客様の事情を伺い販売方法を決め、媒介契約を結びます。

 

1,販売価格の決定について

お客様と打合せを行い販売する価格の提案を行い、最終的にお客様がお持ちの不動産(土地・マンション・戸建を問わず)を販売する価格を決定します。

 

2,販売方法について

お客様によって様々事情がある為、お客様の希望を伺い販売方法を決めます。

近所に知られたくない等のお客様の場合は、折り込み新聞やホームページ、ポータルサイトへの掲載は控え売却活動をします。

逆に、不動産を早く、高く売却したいお客様の場合は、相談の上、新聞折込広告やホームページ、ポータルサイトへ掲載し広く購入層へアプローチします。

 


4、ご売却の為の媒介契約へつづく

マイホームを買い換えたときの税金⑪ 譲渡所得の計算は?
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/02/05 14:44

マイホマイホームを買い換えたときの税金⑪

譲渡所得の計算は?





マイホームの買換え特例の適用を受けた場合は、

次のように譲渡所得が軽減されます。





譲渡した年分で譲渡益への課税は行われず、

買い換えたマイホームを将来譲渡したときまで

譲渡益に対する課税が繰り延べられます。

(譲渡益が非課税となるわけではない)





売買価格(譲渡資産の譲渡価額)



購入価格(買換資産の取得価額)



譲渡所得=0円





売却価格(譲渡資産の譲渡価額)

>

購入価格(買換資産の取得価額)



差額→収入金額






つづく・・・


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岡崎市井内町にある売地のご案内をしました!
カテゴリ:岡崎市の不動産売却  / 投稿日付:2021/02/05 09:50

岡崎市井内町にある売地のご案内をしました!











六ツ美北部小学校まで939m

六ツ美北中学校まで929m



閑静な住宅地でありながらも

愛知環状鉄道線『岡崎駅』徒歩20分

東海道本線『岡崎駅』徒歩20分と

住環境も良好です。



前面道路は交通量も少なく、

安心してお子様をお見送りできます!



また、造成も完了しており

即引き渡し可能です。





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2.ご売却物件の調査・査定
カテゴリ:不動産売却の流れ  / 投稿日付:2021/02/04 15:21

■不動産を販売する価格・物件の売却を開始する時期・売却を完了させたい期日・販売・広告の仕方、所有している不動産の特性を最大限に活かし高額で売却する計画を立てます。
お客様のそれぞれの事情を鑑み、適正価格以外にもチャレンジする場合の価格、早期に販売する為の価格を提案し、対象不動産の個別要因をお調べいたします。 不動産物件そのものの調査はもとより、複雑な権利関係、法令上の制限や地域特性等、安全な取引のために欠かせない調査をしっかりと行います。

1、物件の把握

対象不動産を一番よく知っている売主様とまずはじっくりとお話しをお聞かせください。
不動産の種別、土地・建物の面積、建築の時期、使用状況など、把握していらっしゃる限り詳しくお話いただけると参考になります。

2、物件個別要因の調査

物件より調査の項目は異なりますが、下記が主な調査項目です。

 現地調査(※直接拝見させていただきます)

1、前面の道路の状況

2、ライフラインの確認(給排水施設、電気・ガスの施設)

3、境界杭の有無
 
 法務局での調査

1、登記簿謄本

2、隣接所有者の確認

3、公図、測量図、建物図

 市役所での調査

1、都市計画法・建築基準法の制限

2、道路関係

3、その他の法令制限

4、上・下水道の埋設管
5、ハザードマップから浸水や津波の可能性があるかの有無


 売買事例の収集

1、市場性・流通性の調査

3、価格査定書・販売計画書の提出

ご所有不動産の特性、近隣の取引状況、市況データ等を総合的に分析し、客観的に数字を用いてご売却が見込める価格をご提案いたします。

不動産の売り出し価格、売却開始時期、期間、販売・広告の方法等、ご所有不動産の特性を最大限に活かすことのできる売却計画を立案し、ご提案いたします。

ただし私たちが行うのは提案であって実際の販売価格は、売主さまのご希望をお伺いしながら設定させていただきます。



3、価格・販売方法の決定へつづく

マイホームを買い換えたときの税金⑩ マイホームの買換え特例
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/02/04 13:34

マイホームを買い換えたときの税金⑩
マイホームの買換え特例


令和3年12月31日までに居住用財産の譲渡
(マイホーム<戸建・マンション>の売却)を
した場合で
譲渡資産及び買換資産が次の要件に
該当する
買換えであれば、マイホームの
買換え特例の
適用が受けることができます。

譲渡所得が3,000万円を超える場合でも、
この買換え特例を適用することにより
課税される所得を減らすことができます。

ただし、この買換え特例はマイホームの
3,000万円控除との選択適用となります。



譲渡資産
(売却したマイホーム<戸建・マンション>)

●居住用財産の譲渡であること
●売却価格が1憶円以下であること
●譲渡年の1月1日における所有期間が
 10年を超えていること
●適用者の居住用住居で居住期間が
 10年以上であること


買換え

●譲渡年の前年1月1日から
 翌年12月31日の3年の間に
 マイホーム<戸建・マンション>を
 買い換えること



買換資産
(購入したマイホーム<戸建・マンション>)

●適用者の居住用部分の

 床面積が50㎡以上のものであること


●敷地面積が500㎡以下であること


●買い換えたマイホーム<戸建・マンション>の
取得時期により、
次の期限までに居住を開始
すること





つづく・・・


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マイホームを買い換えたときの税金⑨ 3,000万円控除 こんなケースはどうなの?
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/02/03 11:06

マイホームを買い換えたときの税金⑨
3,000万円控除 こんなケースはどうなの?


●複数のマイホームを所有している場合や

仮住まいの場合は?

 ⇒対象となる家屋は、所有者が居住し
  生活の拠点があると認められる家屋とされ、
  別荘・仮住居など一時的な利用を
  目的とする家屋などは対象となりません。


●家屋の所有が子でその敷地の所有者が
親である場合において3,000万円の特別控除に
満たないときは?

 ⇒その控除不足額は

  ・家屋とともに敷地である土地等の
   譲渡があったこと
  ・家屋の所有者と土地等の所有者が
   その家屋に同居する親族かつ
   生計を一にしていること
  のいずれにも該当する場合に限り
  土地等の譲渡所得から控除することが
  できます。


●転勤などで家族と離れて
単身で暮らしているときは?

 ⇒転勤などの事情が解消したときには、

  一緒に生活することとなると
  認められる場合は、
その配偶者などの
  住んでいる家屋は、
本人の居住用家屋
  として対象となります。




つづく・・・


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マイホームを買い換えたときの税金⑧ マイホームの3,000万円控除
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/02/03 10:50

マイホームを買い換えたときの税金⑧
マイホームの3,000万円控除



居住用財産の譲渡
(マイホームの売却)をした場合は、
その譲渡益から最高3,000万円を
差し引いて税額を計算することができます。

収入金額-(取得費+譲渡費用)
-3,000万円控除
=譲渡所得金額



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1,不動産売却の相談
カテゴリ:不動産売却の流れ  / 投稿日付:2021/02/03 00:00

1,大まかな売却の流れを把握していただく

通常不動産の売買は人生で1回、多くても2回経験されている方がいる位かと思います。

お客様それぞれのご事情で不動産を売却する事になった場合、まず大まかな売却の流れを把握することからスタートかと思います。

その中で3つのステップを記載します。 

1,お客様自身で相場をある程度把握していただく

売却の価格の最終決定は、当たり前ではありますが最終的には、売り主であるお客様が決定されます。

安すぎる金額では損をしてしまいますし、逆に高すぎる金額では購入される方が現れず、結果売却価格を引き下げ売却される方もいらっしゃいますので適正価格を調べておく必要があります。

不動産業者は、最新の売買事例や類似の物件の売却価格等複数物件をピックアップした上でプロの目線からお客様に最も優位であろう提案をします。

その際にも事前に適正価格を売り主様が調べておけば納得してお話合いを進めることができます。

 

2,お願いする業者を決める


例外を除き、売り主様から依頼を受けた不動産会社に買主を探してもらうのが一般的です。

信頼のおける不動産会社・担当者を選ぶ事が、非常に大切なポイントだと思います。
信頼できる業者や担当者であれば、売却に関する疑問点や不安な点も安心して質問できると思います。

 

※不動産会社について

不動産業者は地域に複数あると思います。

大手の不動産業者は当然安心感があると思いますし、中小の地域密着型の不動産会社には、不動産を探しいているお客様を多数保有している業者もありますし、スーモやホームズ等のポータルサイトに特化し、広く購入者を探していく業者もあります。

その為実際に担当者と直接お話をし会社だけでなく、信頼できる担当者探しをすることも大切です。


3,売買契約

買主が見つかり双方条件がまとまれば売買契約を行い、お引渡しという流れとなります。

 
上記3点が大まかな売却の流れとなります。

次回、2、ご売却物件の調査・査定につづく

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