「マイホームを買い換えたときの税金、特例」の記事一覧(41件)
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/19 13:50
マイホームを買い換えたときの税金㉑
贈与税の計算方法は?
贈与税は、1月1日から12月31日までの
1年間に個人から贈与を受けた財産で
課税対象となるものの価額(評価額)の
合計額を課税価格とし、
その課税価格から基礎控除額
110万円を差し引き、
その残額に税率を乗じて税金を
計算します。
また、20歳以上の者が
直系尊属(父母、祖父母など)から受ける
贈与については、特例贈与として、
一般贈与(特例贈与以外の贈与)
より税率が軽減されます。
1⃣ 一般贈与又は特例贈与の
いずれかのみにより
財産を取得した場合
(課税価格-基礎控除額(110万円))
×
税率
-
速算表の控除額
=
贈与税額
2⃣一般贈与と特例贈与により
財産を取得した場合
課税価格合計
-
基礎控除額(110万円)
=
A ×(基礎控除後の課税価格)
①(A×一般贈与の税率
-
一般贈与の速算表の控除額)
×
一般贈与財産の課税価格
課税価格合計
✚
②(A×特例贈与の税率
-
特例贈与の速算表の控除額)
×
特例贈与財産の課税価格
課税価格合計
⇩
贈与税額
つづく・・・
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カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/17 09:42
マイホームを買い換えたときの税金⑳
贈与税がかかる財産とは?
贈与税は原則として、
個人から贈与によって取得した財産で、
金銭に見積もることができる
経済的価値のあるものすべてについて
課税されます。
また、本来の贈与に基づかない
場合であっても、例えば、
次のようなものは
贈与があったものとして
贈与税が課税されます。
例1
親族から時価1,000万円の土地を
300万円で譲り受けた場合
▼
低額譲受けとして、差額の700万円の
贈与があったものとして課税
例2
親が建築資金を全額拠出した
二世帯住宅の名義が
親子共有となっている場合
▼
建築資金を拠出していない子の
共有持分の贈与が
あったものとして課税
例3
親子間の金銭の貸し借りで
返済期日や利息が
決められていない場合
▼
実態が贈与であるものとして課税
(真に金銭の賃借と認められるものは
課税されない)
なお、扶養義務者相互間
(親から子など)
での通常必要とされる
香典、花輪代、年末年始の贈答、
祝物、見舞いなどの
金品などについては、
贈与税の非課税財産とされています。
つづく・・・
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カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/16 09:56
マイホームを買い換えたときの税金⑲
贈与税のしくみ
●親からマイホーム購入資金の
贈与を受けたときや、
土地建物の名義と拠出資金が
一致しないときなどには、
贈与税がかかる場合がある
●贈与税は、年間110万円を超える
金額について、
受贈者に課税される
贈与とは、自分の財産を無償で
相手方に贈るという意思表示をし、
相手方がこれを承認することによって
成立する民法上の契約をいいます。
贈与税は、その超える金額について、
その財産の価額(評価額)の年間合計額が
基礎控除額(110万円)を超える場合に、
その超える金額について、その財産を
もらった人に課税されます。
なお、住宅取得資金等の贈与については、
非課税特例や配偶者控除の
適用を受けることで、
この基礎控除に加えて
一定の金額まで贈与税が
非課税になります。
つづく・・・
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カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/15 09:53
マイホームを買い換えたときの税金⑱
相続税の計算方法は?
課税価格の計算
相続税の計算は、相続人等の各人別の
課税価格の計算です。
課税価格とは相続税を計算する
基になる金額で、
次のように計算します。
各相続人等が取得した
相続財産の価額
+
みなし相続財産の価額
-
非課税財産の価額
-
その人が負担した
葬式費用・債務の額
+
被相続人から3年以内に
贈与された財産の価額
=
各相続人等の課税価格
つづく・・・
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カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/14 09:47
マイホームを買い換えたときの税金⑰
相続税がかかる財産とは?
相続税がかかる財産とは、
相続等により取得した
「金銭で評価の可能な財産」とされ、
土地建物や現金、預貯金、有価証券
などはもちろんですが、
死亡保険金や死亡退職金なども、
「みなし相続財産」として
課税の対象となります。
ただし、非課税財産として、
死亡保険及び死亡退職金については、
それぞれ
「500万円×法定相続人の数」による
金額まで非課税となる規定があります。
また、墓所、霊廟、仏壇、
仏像などの財産や、
認定NPO法人に寄附をした財産
なども相続税が非課税とされています。
つづく・・・
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カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/12 09:24
マイホームを買い換えたときの税金⑯
相続税のしくみと計算
●土地や建物を相続したときには、
相続税がかかる場合がある
●相続人は、亡くなった人(被相続人)の
配偶者及び一定の親族
●相続人ごとの法定相続分を用いて、
相続税は4つのステップで計算
相続とは、亡くなった人(被相続人)の
財産に関する一切の権利義務を相続人等が
受け継ぐことをいい、この相続によって
取得した財産にかかるのが相続税です。
相続人とは、被相続人の配偶者及び
一定の血族関係にある人をいい、
配偶者以外の人が相続人となるかどうかは、
次のように一定の順序が定められています。
この相続順位に応じた法定相続人ごとに、
相続により取得する財産の割合の目安として
法定相続分が定められています。
つづく・・・
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カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/10 13:16
マイホームを買い換えたときの税金⑮
マイホーム譲渡の軽減税率
●所有期間10年超のマイホームを売却した場合は、
3,000万円控除後の譲渡所得に軽減税率を適用
●住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは
選択適用(3,000万円控除のみ併用可)
譲渡年の1月1日における所有期間が
10年を超えている居住用財産の譲渡
(マイホームの売却)をした場合は、
次のように軽減税率が適用されます。
この特例は、3,000万円控除との
併用が可能です。
譲渡所得の計算式
収入金額-(取得費+譲渡費用)
-3,000万円控除
=譲渡所得金額
つづく・・・
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カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/09 11:07
マイホームを買い換えたときの税金⑭
マイホームの譲渡損失の繰越控除
令和3年12月31日までに居住用財産の譲渡
(マイホームの売却)をした場合において、
その譲渡資産に係る譲渡損失があるときは、
その譲渡損失の金額について
他の所得との損益通算及び譲渡年の
翌年以後3年内の各年分の総所得金額等から
繰越控除ができます。
ただし、対象となる金額は、
譲渡契約締結日の前日の譲渡資産に
係る住宅ローン等の残高から
譲渡資産の売却価格を控除した残高が
限度とされます。
この特例は住宅ローン控除との
併用が可能ですが、他の譲渡所得の
特例とは選択適用となります。
つづく・・・
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カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/08 09:45
マイホームを買い換えたときの税金⑬
マイホーム買換えの損失の繰越控除
譲渡資産(売却したマイホーム)
●居住用財産の譲渡であること
●譲渡年の1月1日における所有期間が
5年を超えていること
●その敷地等に係る譲渡損失のうち
500㎡を超える部分に相当する金額は
繰越控除の対象にはなりません。
買換え
●譲渡年の前年1月1日から
譲渡年の翌年12月31日までの
3年間に買換資産を取得すること
買換資産(購入したマイホーム)
●適用者の居住用部分の床面積が
50㎡以上のものであること
●取得年の12月31日(繰越控除の適用を
受ける場合は、その控除する年の12月31日)
において買換資産の取得に係る
返済期間10年以上の一定の住宅ローン等の
残高を有すること(譲渡資産については、
住宅ローンの有無は問わない)
●繰越控除の適用を受ける各年分においては、
合計所得金額が3,000万円以下であること
●取得年の翌年12月31日までの間に
居住を開始すること又は居住開始の
見込みであること
つづく・・・
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カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/07 09:27
マイホマイホームを買い換えたときの税金⑫
マイホーム買換えの損失の繰越控除
●購入時に比べて値下がりしたマイホームを
売却した場合の譲渡損を3年間繰り越して控除
●住宅ローン控除と併用可、
その他譲渡所得の特例とは選択適用
居住用財産<戸建・マンション>を
買い換えた場合において、
その譲渡資産<戸建・マンション>に係る
譲渡損失がある時は、
その譲渡損失の金額について
他の所得との損益通算及び譲渡年の
翌年以後3年内の各年分の総所得金額等から
繰越控除ができます。
この特例は住宅ローン控除との
併用が可能ですが、
他の譲渡所得の特例とは選択適用となります。
令和3年12月31日までに居住用財産の
譲渡(マイホームの売却)をした場合で、
譲渡資産<戸建・マンション>及び買換資産が
次の要件に該当する場合には、
この特例の適用を受けることができます。
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