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「マイホームを買い換えたときの税金、特例」の記事一覧(41件)

マイホームを買い換えたときの税金㉑ 贈与税の計算方法は?
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/02/19 13:50

マイホームを買い換えたときの税金㉑

贈与税の計算方法は?












贈与税は、1月1日から12月31日までの

1年間に個人から贈与を受けた財産で

課税対象となるものの価額(評価額)の

合計額を課税価格とし、

その課税価格から基礎控除額

110万円を差し引き、

その残額に税率を乗じて税金を

計算します。














また、20歳以上の者が

直系尊属(父母、祖父母など)から受ける

贈与については、特例贈与として、

一般贈与(特例贈与以外の贈与)

より税率が軽減されます。














1⃣ 一般贈与又は特例贈与の

  いずれかのみにより

  財産を
取得した場合





(課税価格-基礎控除額(110万円))

×

税率



速算表の控除額



贈与税額








2⃣一般贈与と特例贈与により

財産を取得した場合







課税価格合計



基礎控除額(110万円)



A ×(基礎控除後の課税価格)









 ①(A×一般贈与の税率



一般贈与の速算表の控除額)

×

一般贈与財産の課税価格
  課税価格合計





     ✚




②(A×特例贈与の税率



特例贈与の速算表の控除額)

×

特例贈与財産の課税価格
  課税価格合計




     ⇩




贈与税額




















つづく・・・


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マイホームを買い換えたときの税金⑳ 贈与税がかかる財産とは?
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/02/17 09:42

マイホームを買い換えたときの税金⑳

贈与税がかかる財産とは?







贈与税は原則として、

個人から贈与によって取得した財産で、

金銭に見積もることができる

経済的価値のあるものすべてについて

課税されます。







また、本来の贈与に基づかない

場合であっても、例えば、

次のようなものは

贈与があったものとして

贈与税が課税されます。












例1






親族から時価1,000万円の土地を

300万円で譲り受けた場合











低額譲受けとして、差額の700万円の

贈与があったものとして課税














例2





親が建築資金を全額拠出した

二世帯住宅の名義が

親子共有となっている場合











建築資金を拠出していない子の

共有持分の贈与が

あったものとして課税














例3





親子間の金銭の貸し借りで

返済期日や利息が

決められていない場合











実態が贈与であるものとして課税

(真に金銭の賃借と認められるものは

 課税されない)














なお、扶養義務者相互間

(親から子など)

での通常必要とされる

香典、花輪代、年末年始の贈答、

祝物、見舞いなどの

金品などについては、

贈与税の非課税財産とされています。



















つづく・・・


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マイホームを買い換えたときの税金⑲ 贈与税のしくみ
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/02/16 09:56

マイホームを買い換えたときの税金⑲

贈与税のしくみ








親からマイホーム購入資金の

贈与を受けたときや、

土地建物の名義と拠出資金が

一致しないときなどには、

贈与税がかかる場合がある






贈与税は、年間110万円を超える

金額について、

受贈者に課税される












贈与とは、自分の財産を無償で

相手方に贈るという意思表示をし、

相手方がこれを承認することによって

成立する民法上の契約をいいます。












贈与税は、その超える金額について、

その財産の価額(評価額)の年間合計額が

基礎控除額(110万円)を超える場合に、

その超える金額について、その財産を

もらった人に課税されます。







なお、住宅取得資金等の贈与については、

非課税特例配偶者控除

適用を受けることで、

この基礎控除に加えて

一定の金額まで贈与税が

非課税になります。














つづく・・・


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マイホームを買い換えたときの税金⑱ 相続税の計算方法は?
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/02/15 09:53

マイホームを買い換えたときの税金⑱

相続税の計算方法は?







課税価格の計算




相続税の計算は、相続人等の各人別の

課税価格の計算です。




課税価格とは相続税を計算する

基になる金額で、

次のように計算します。















各相続人等が取得した

相続財産の価額





みなし相続財産の価額





非課税財産の価額





その人が負担した

葬式費用・債務の額





被相続人から3年以内に

贈与された財産の価額





各相続人等の課税価格















つづく・・・


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マイホームを買い換えたときの税金⑰ 相続税がかかる財産とは?
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/02/14 09:47

マイホームを買い換えたときの税金⑰

相続税がかかる財産とは?











相続税がかかる財産とは、

相続等により取得した

「金銭で評価の可能な財産」とされ、

土地建物や現金、預貯金、有価証券

などはもちろんですが、

死亡保険金や死亡退職金なども、

「みなし相続財産」として

課税の対象となります。








ただし、非課税財産として、

死亡保険及び死亡退職金については、

それぞれ

「500万円×法定相続人の数」による

金額まで非課税となる規定があります。







また、墓所霊廟仏壇

仏像などの財産や、

認定NPO法人に寄附をした財産

なども相続税が非課税とされています。









つづく・・・


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マイホームを買い換えたときの税金⑯ 相続税のしくみと計算
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/02/12 09:24

マイホームを買い換えたときの税金⑯

相続税のしくみと計算









●土地や建物を相続したときには、

相続税がかかる場合がある



●相続人は、亡くなった人(被相続人)の

配偶者及び一定の親族



●相続人ごとの法定相続分を用いて、

相続税は4つのステップで計算







相続とは、亡くなった人(被相続人)の

財産に関する一切の権利義務を相続人等が

受け継ぐことをいい、この相続によって

取得した財産にかかるのが相続税です。




相続人とは、被相続人の配偶者及び

一定の血族関係にある人をいい、

配偶者以外の人が相続人となるかどうかは、

次のように一定の順序が定められています。



この相続順位に応じた法定相続人ごとに、

相続により取得する財産の割合の目安として

法定相続分が定められています。







つづく・・・


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マイホームを買い換えたときの税金⑮ マイホーム譲渡の軽減税率
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/02/10 13:16

マイホームを買い換えたときの税金⑮

マイホーム譲渡の軽減税率





●所有期間10年超のマイホームを売却した場合は、

3,000万円控除後の譲渡所得に軽減税率を適用




●住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは

選択適用(3,000万円控除のみ併用可)







譲渡年の1月1日における所有期間が

10年を超えている居住用財産の譲渡

(マイホームの売却)をした場合は、

次のように軽減税率が適用されます。




この特例は、3,000万円控除との

併用が可能です。







譲渡所得の計算式



収入金額-(取得費+譲渡費用)

-3,000万円控除

=譲渡所得金額








つづく・・・


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マイホームを買い換えたときの税金⑭ マイホームの譲渡損失の繰越控除
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/02/09 11:07

マイホームを買い換えたときの税金⑭

マイホームの譲渡損失の繰越控除





令和3年12月31日までに居住用財産の譲渡

(マイホームの売却)をした場合において、

その譲渡資産に係る譲渡損失があるときは、

その譲渡損失の金額について

他の所得との損益通算及び譲渡年の

翌年以後3年内の各年分の総所得金額等から

繰越控除ができます。




ただし、対象となる金額は、

譲渡契約締結日の前日の譲渡資産に

係る住宅ローン等の残高から

譲渡資産の売却価格を控除した残高が

限度とされます。

この特例は住宅ローン控除との

併用が可能ですが、他の譲渡所得の

特例とは選択適用となります。








つづく・・・


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マイホームを買い換えたときの税金⑬ マイホーム買換えの損失の繰越控除
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/02/08 09:45

マイホームを買い換えたときの税金⑬

マイホーム買換えの損失の繰越控除






譲渡資産(売却したマイホーム)



●居住用財産の譲渡であること




●譲渡年の1月1日における所有期間が


5年を超えていること




●その敷地等に係る譲渡損失のうち

500㎡を
超える部分に相当する金額は

繰越控除の
対象にはなりません。








買換え



●譲渡年の前年1月1日から

譲渡年の翌年12月31日までの

3年間に買換資産を取得すること







買換資産(購入したマイホーム)



●適用者の居住用部分の床面積が

50㎡以上のものであること










●取得年の12月31日(繰越控除の適用を

受ける場合は、その控除する年の12月31日)

において買換資産の取得に係る

返済期間10年以上の一定の住宅ローン等の

残高を有すること(譲渡資産については、

住宅ローンの有無は問わない)



●繰越控除の適用を受ける各年分においては、

合計所得金額が3,000万円以下であること



●取得年の翌年12月31日までの間に

居住を開始すること又は居住開始の

見込みであること








つづく・・・


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マイホームを買い換えたときの税金⑫ マイホーム買換えの損失の繰越控除
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/02/07 09:27

マイホマイホームを買い換えたときの税金⑫

マイホーム買換えの損失の繰越控除





●購入時に比べて値下がりしたマイホームを

売却した場合の譲渡損を3年間繰り越して控除



●住宅ローン控除と併用可、


その他譲渡所得の特例とは選択適用






居住用財産<戸建・マンション>を

買い換えた場合において、

その譲渡資産<戸建・マンション>に係る

譲渡損失が
ある時は、

その譲渡損失の金額について


他の所得との損益通算及び譲渡年の

翌年以後3年内の各年分の総所得金額等から

繰越控除ができます。





この特例は住宅ローン控除との

併用が
可能ですが、

他の譲渡所得の特例とは
選択適用となります。





令和3年12月31日までに居住用財産の

譲渡(マイホームの売却)をした場合で、


譲渡資産<戸建・マンション>及び買換資産が

次の要件に該当する場合には、

この特例の適用を受けることができます。





つづく・・・


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