ホーム  >  刈谷市・高浜市エリアの不動産売却はセンチュリー21ケヤキ住建  >  マイホームを買い換えたときの税金、特例

「マイホームを買い換えたときの税金、特例」の記事一覧(41件)

マイホームを買い換えたときの税金⑪ 譲渡所得の計算は?
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/02/05 14:44

マイホマイホームを買い換えたときの税金⑪

譲渡所得の計算は?





マイホームの買換え特例の適用を受けた場合は、

次のように譲渡所得が軽減されます。





譲渡した年分で譲渡益への課税は行われず、

買い換えたマイホームを将来譲渡したときまで

譲渡益に対する課税が繰り延べられます。

(譲渡益が非課税となるわけではない)





売買価格(譲渡資産の譲渡価額)



購入価格(買換資産の取得価額)



譲渡所得=0円





売却価格(譲渡資産の譲渡価額)

>

購入価格(買換資産の取得価額)



差額→収入金額






つづく・・・


刈谷市の不動産売却・不動産買取

高浜市の不動産売却・不動産買取は

センチュリー21ケヤキ住建にお任せください!!


マイホームを買い換えたときの税金⑩ マイホームの買換え特例
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/02/04 13:34

マイホームを買い換えたときの税金⑩
マイホームの買換え特例


令和3年12月31日までに居住用財産の譲渡
(マイホーム<戸建・マンション>の売却)を
した場合で
譲渡資産及び買換資産が次の要件に
該当する
買換えであれば、マイホームの
買換え特例の
適用が受けることができます。

譲渡所得が3,000万円を超える場合でも、
この買換え特例を適用することにより
課税される所得を減らすことができます。

ただし、この買換え特例はマイホームの
3,000万円控除との選択適用となります。



譲渡資産
(売却したマイホーム<戸建・マンション>)

●居住用財産の譲渡であること
●売却価格が1憶円以下であること
●譲渡年の1月1日における所有期間が
 10年を超えていること
●適用者の居住用住居で居住期間が
 10年以上であること


買換え

●譲渡年の前年1月1日から
 翌年12月31日の3年の間に
 マイホーム<戸建・マンション>を
 買い換えること



買換資産
(購入したマイホーム<戸建・マンション>)

●適用者の居住用部分の

 床面積が50㎡以上のものであること


●敷地面積が500㎡以下であること


●買い換えたマイホーム<戸建・マンション>の
取得時期により、
次の期限までに居住を開始
すること





つづく・・・


刈谷市の不動産売却・不動産買取
高浜市の不動産売却・不動産買取は
センチュリー21ケヤキ住建にお任せください!!

マイホームを買い換えたときの税金⑨ 3,000万円控除 こんなケースはどうなの?
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/02/03 11:06

マイホームを買い換えたときの税金⑨
3,000万円控除 こんなケースはどうなの?


●複数のマイホームを所有している場合や

仮住まいの場合は?

 ⇒対象となる家屋は、所有者が居住し
  生活の拠点があると認められる家屋とされ、
  別荘・仮住居など一時的な利用を
  目的とする家屋などは対象となりません。


●家屋の所有が子でその敷地の所有者が
親である場合において3,000万円の特別控除に
満たないときは?

 ⇒その控除不足額は

  ・家屋とともに敷地である土地等の
   譲渡があったこと
  ・家屋の所有者と土地等の所有者が
   その家屋に同居する親族かつ
   生計を一にしていること
  のいずれにも該当する場合に限り
  土地等の譲渡所得から控除することが
  できます。


●転勤などで家族と離れて
単身で暮らしているときは?

 ⇒転勤などの事情が解消したときには、

  一緒に生活することとなると
  認められる場合は、
その配偶者などの
  住んでいる家屋は、
本人の居住用家屋
  として対象となります。




つづく・・・


刈谷市の不動産売却・不動産買取
高浜市の不動産売却・不動産買取はセンチュリー21ケヤキ住建にお任せください!!

マイホームを買い換えたときの税金⑧ マイホームの3,000万円控除
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/02/03 10:50

マイホームを買い換えたときの税金⑧
マイホームの3,000万円控除



居住用財産の譲渡
(マイホームの売却)をした場合は、
その譲渡益から最高3,000万円を
差し引いて税額を計算することができます。

収入金額-(取得費+譲渡費用)
-3,000万円控除
=譲渡所得金額



刈谷市の不動産売却・不動産買取
高浜市の不動産売却・不動産買取はセンチュリー21ケヤキ住建にお任せください!!

マイホームを買い換えたときの税金⑦ 居住用財産の譲渡(マイホームの売却)とは
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/02/01 17:55

マイホームを買い換えたときの税金⑦
居住用財産の譲渡(マイホームの売却)とは



譲渡所得の各種の特例における
「居住用財産の譲渡」とは、
次の❶~❹のいずれかに該当
するものをいいます。

❶現在、居住している家屋を譲渡した場合

❷現在、居住している家屋とともに
その敷地である土地等(借地権等を含む)を
譲渡した場合

❸以前に居住していた家屋及び
その家屋とともにその敷地である
土地等を譲渡した場合
(住まなくなってから3年目の年末までに譲渡)

❹現在、居住している家屋又は
以前に居住していた家屋を
取り壊し、その敷地であった
土地等を譲渡した場合
(取り壊しから1年以内に譲渡契約、
住まなくなってから3年目の年末までに譲渡)



つづく・・・



刈谷市の不動産売却・不動産買取
高浜市の不動産売却・不動産買取はセンチュリー21ケヤキ住建にお任せください!!

刈谷市・高浜市・安城市・岡崎市・知立市・豊田市・碧南市・西尾市だけでなく、
名古屋市をはじめとする愛知県内・県外でも、全国のセンチュリー21のネットワークを通じて
不動産売却活動が出来るのが、当社の強みです。

マイホームを買い換えたときの税金⑥ 譲渡所得金額がマイナスの場合
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/02/01 17:47

マイホームを買い換えたときの税金⑥
譲渡所得金額がマイナスの場合



譲渡所得金額がマイナスの場合(譲渡損失)は、
原則として給与所得等の他の所得との
通算はできません。

ただし、「マイホームの買換え特例」などの
各種の特例の適用を受けた場合には、
他の所得との損益通算や
譲渡損失の翌年以降への
繰越控除が可能となります。



つづく・・・



刈谷市の不動産売却・不動産買取
高浜市の不動産売却・不動産買取はセンチュリー21ケヤキ住建にお任せください!!

刈谷市・高浜市・安城市・岡崎市・知立市・豊田市・碧南市・西尾市だけでなく、
名古屋市をはじめとする愛知県内・県外でも、全国のセンチュリー21のネットワークを通じて
不動産売却活動が出来るのが、当社の強みです。

マイホームを買い換えたときの税金⑤ 特別控除とは
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/02/01 17:44

マイホームを買い換えたときの税金⑤
特別控除とは



特別控除は、
「マイホームの3,000万円控除」などの
各種の特例による控除です。


つづく・・・



刈谷市の不動産売却・不動産買取
高浜市の不動産売却・不動産買取はセンチュリー21ケヤキ住建にお任せください!!

刈谷市・高浜市・安城市・岡崎市・知立市・豊田市・碧南市・西尾市だけでなく、
名古屋市をはじめとする愛知県内・県外でも、全国のセンチュリー21のネットワークを通じて
不動産売却活動が出来るのが、当社の強みです。

マイホームを買い換えたときの税金④ 譲渡費用とは
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/01/31 14:09

マイホームを買い換えたときの税金④ 譲渡費用とは


たとえば、
土地建物を売るために支払った
仲介手数料、
売主負担の印紙税、広告料、
調査測量費、
交渉費や土地を売るための
建物解体費用と
その建物の損失額などが該当します。



つづく・・・



刈谷市の不動産売却・不動産買取
高浜市の不動産売却・不動産買取はセンチュリー21ケヤキ住建にお任せください!!

刈谷市・高浜市・安城市・岡崎市・知立市・豊田市・碧南市・西尾市だけでなく、
名古屋市をはじめとする愛知県内・県外でも、全国のセンチュリー21のネットワークを通じて
不動産売却活動が出来るのが、当社の強みです。

マイホームを買い換えたときの税金③ 取得費とは
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/01/31 13:54

マイホームを買い換えたときの税金③ 取得費とは


取得費とは、その譲渡資産の取得価額、設備費、改良費等の
合計額から「償却費相当額」を差し引いたものとなります。

マイホームなどの非業務用建物の「償却費相当額」は、
「譲渡資産の取得価額×0.9×次の非業務用建物(居住用)の
償却率×経過年数(6か月以上の端数は1年、6か月未満の端数は切り捨て)」
により計算します(建物の取得価額の95%が限度)


また、非業務用建物の場合は、
譲渡資産の登録免許税や不動産取得税、
印紙税などが取得費に該当します。


なお、先祖代々の土地で取得費が不明なものなどは、
収入金額の5%を取得費(概算取得費)と
することが出来ます。





つづく・・・



刈谷市の不動産売却・不動産買取
高浜市の不動産売却・不動産買取はセンチュリー21ケヤキ住建にお任せください!!

刈谷市・高浜市・安城市・岡崎市・知立市・豊田市・碧南市・西尾市だけでなく、
名古屋市をはじめとする愛知県内・県外でも、全国のセンチュリー21のネットワークを通じて
不動産売却活動が出来るのが、当社の強みです。

マイホームを買い換えたときの税金②
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/01/31 13:44

マイホームを買い換えたときの税金

譲渡が、自分が住んでいる家屋やその敷地などの
居住用財産の譲渡(マイホームの売却)である場合は、
主として5つの特例が設けられおり、

これらの特例の適用を受けることにより、
譲渡所得にかかる税金が軽減できます。


■譲渡所得の計算方法

収入金額-(取得税+譲渡費用)-特別控除=譲渡所得金額

■譲渡所得にかかる税金の計算式
(土地建物等の長期譲渡所得の場合)

譲渡所得金額×税率20.315%=税額




つづく・・・



刈谷市の不動産売却・不動産買取
高浜市の不動産売却・不動産買取はセンチュリー21ケヤキ住建にお任せください!!

刈谷市・高浜市・安城市・岡崎市・知立市・豊田市・碧南市・西尾市だけでなく、
名古屋市をはじめとする愛知県内・県外でも、全国のセンチュリー21のネットワークを通じて
不動産売却活動が出来るのが、当社の強みです。

 < 1 2 3 4 5 > 

ページの上部へ