「マイホームを買い換えたときの税金、特例」の記事一覧(41件)
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/05 14:44
マイホマイホームを買い換えたときの税金⑪
譲渡所得の計算は?
マイホームの買換え特例の適用を受けた場合は、
次のように譲渡所得が軽減されます。
譲渡した年分で譲渡益への課税は行われず、
買い換えたマイホームを将来譲渡したときまで
譲渡益に対する課税が繰り延べられます。
(譲渡益が非課税となるわけではない)
売買価格(譲渡資産の譲渡価額)
≦
購入価格(買換資産の取得価額)
▼
譲渡所得=0円
売却価格(譲渡資産の譲渡価額)
>
購入価格(買換資産の取得価額)
▼
差額→収入金額
つづく・・・
刈谷市の不動産売却・不動産買取
高浜市の不動産売却・不動産買取は
センチュリー21ケヤキ住建にお任せください!!
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/04 13:34
マイホームを買い換えたときの税金⑩
マイホームの買換え特例
令和3年12月31日までに居住用財産の譲渡
(マイホーム<戸建・マンション>の売却)を
した場合で譲渡資産及び買換資産が次の要件に
該当する買換えであれば、マイホームの
買換え特例の適用が受けることができます。
譲渡所得が3,000万円を超える場合でも、
この買換え特例を適用することにより
課税される所得を減らすことができます。
ただし、この買換え特例はマイホームの
3,000万円控除との選択適用となります。
譲渡資産
(売却したマイホーム<戸建・マンション>)
●居住用財産の譲渡であること
●売却価格が1憶円以下であること
●譲渡年の1月1日における所有期間が
10年を超えていること
●適用者の居住用住居で居住期間が
10年以上であること
買換え
●譲渡年の前年1月1日から
翌年12月31日の3年の間に
マイホーム<戸建・マンション>を
買い換えること
買換資産
(購入したマイホーム<戸建・マンション>)
●適用者の居住用部分の
床面積が50㎡以上のものであること
●敷地面積が500㎡以下であること
●買い換えたマイホーム<戸建・マンション>の
取得時期により、次の期限までに居住を開始
すること
つづく・・・
刈谷市の不動産売却・不動産買取
高浜市の不動産売却・不動産買取は
センチュリー21ケヤキ住建にお任せください!!
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/03 11:06
マイホームを買い換えたときの税金⑨
3,000万円控除 こんなケースはどうなの?
●複数のマイホームを所有している場合や
仮住まいの場合は?
⇒対象となる家屋は、所有者が居住し
生活の拠点があると認められる家屋とされ、
別荘・仮住居など一時的な利用を
目的とする家屋などは対象となりません。
●家屋の所有が子でその敷地の所有者が
親である場合において3,000万円の特別控除に
満たないときは?
⇒その控除不足額は
・家屋とともに敷地である土地等の
譲渡があったこと
・家屋の所有者と土地等の所有者が
その家屋に同居する親族かつ
生計を一にしていること
のいずれにも該当する場合に限り
土地等の譲渡所得から控除することが
できます。
●転勤などで家族と離れて
単身で暮らしているときは?
⇒転勤などの事情が解消したときには、
一緒に生活することとなると
認められる場合は、その配偶者などの
住んでいる家屋は、本人の居住用家屋
として対象となります。
つづく・・・
刈谷市の不動産売却・不動産買取
高浜市の不動産売却・不動産買取はセンチュリー21ケヤキ住建にお任せください!!
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/03 10:50
マイホームを買い換えたときの税金⑧
マイホームの3,000万円控除
居住用財産の譲渡
(マイホームの売却)をした場合は、
その譲渡益から最高3,000万円を
差し引いて税額を計算することができます。
収入金額-(取得費+譲渡費用)
-3,000万円控除
=譲渡所得金額
刈谷市の不動産売却・不動産買取
高浜市の不動産売却・不動産買取はセンチュリー21ケヤキ住建にお任せください!!
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/01 17:55
マイホームを買い換えたときの税金⑦
居住用財産の譲渡(マイホームの売却)とは
譲渡所得の各種の特例における
「居住用財産の譲渡」とは、
次の❶~❹のいずれかに該当
するものをいいます。
❶現在、居住している家屋を譲渡した場合
❷現在、居住している家屋とともに
その敷地である土地等(借地権等を含む)を
譲渡した場合
❸以前に居住していた家屋及び
その家屋とともにその敷地である
土地等を譲渡した場合
(住まなくなってから3年目の年末までに譲渡)
❹現在、居住している家屋又は
以前に居住していた家屋を
取り壊し、その敷地であった
土地等を譲渡した場合
(取り壊しから1年以内に譲渡契約、
住まなくなってから3年目の年末までに譲渡)
つづく・・・
刈谷市の不動産売却・不動産買取
高浜市の不動産売却・不動産買取はセンチュリー21ケヤキ住建にお任せください!!
刈谷市・高浜市・安城市・岡崎市・知立市・豊田市・碧南市・西尾市だけでなく、
名古屋市をはじめとする愛知県内・県外でも、全国のセンチュリー21のネットワークを通じて
不動産売却活動が出来るのが、当社の強みです。
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/01 17:47
マイホームを買い換えたときの税金⑥
譲渡所得金額がマイナスの場合
譲渡所得金額がマイナスの場合(譲渡損失)は、
原則として給与所得等の他の所得との
通算はできません。
ただし、「マイホームの買換え特例」などの
各種の特例の適用を受けた場合には、
他の所得との損益通算や
譲渡損失の翌年以降への
繰越控除が可能となります。
つづく・・・
刈谷市の不動産売却・不動産買取
高浜市の不動産売却・不動産買取はセンチュリー21ケヤキ住建にお任せください!!
刈谷市・高浜市・安城市・岡崎市・知立市・豊田市・碧南市・西尾市だけでなく、
名古屋市をはじめとする愛知県内・県外でも、全国のセンチュリー21のネットワークを通じて
不動産売却活動が出来るのが、当社の強みです。
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/01 17:44
マイホームを買い換えたときの税金⑤
特別控除とは
特別控除は、
「マイホームの3,000万円控除」などの
各種の特例による控除です。
つづく・・・
刈谷市の不動産売却・不動産買取
高浜市の不動産売却・不動産買取はセンチュリー21ケヤキ住建にお任せください!!
刈谷市・高浜市・安城市・岡崎市・知立市・豊田市・碧南市・西尾市だけでなく、
名古屋市をはじめとする愛知県内・県外でも、全国のセンチュリー21のネットワークを通じて
不動産売却活動が出来るのが、当社の強みです。
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/01/31 14:09
マイホームを買い換えたときの税金④ 譲渡費用とは
たとえば、
土地建物を売るために支払った仲介手数料、
売主負担の印紙税、広告料、調査測量費、
交渉費や土地を売るための建物解体費用と
その建物の損失額などが該当します。
つづく・・・
刈谷市の不動産売却・不動産買取
高浜市の不動産売却・不動産買取はセンチュリー21ケヤキ住建にお任せください!!
刈谷市・高浜市・安城市・岡崎市・知立市・豊田市・碧南市・西尾市だけでなく、
名古屋市をはじめとする愛知県内・県外でも、全国のセンチュリー21のネットワークを通じて
不動産売却活動が出来るのが、当社の強みです。
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/01/31 13:54
マイホームを買い換えたときの税金③ 取得費とは
取得費とは、その譲渡資産の取得価額、設備費、改良費等の
合計額から「償却費相当額」を差し引いたものとなります。
マイホームなどの非業務用建物の「償却費相当額」は、
「譲渡資産の取得価額×0.9×次の非業務用建物(居住用)の
償却率×経過年数(6か月以上の端数は1年、6か月未満の端数は切り捨て)」
により計算します(建物の取得価額の95%が限度)
また、非業務用建物の場合は、
譲渡資産の登録免許税や不動産取得税、
印紙税などが取得費に該当します。
なお、先祖代々の土地で取得費が不明なものなどは、
収入金額の5%を取得費(概算取得費)と
することが出来ます。
つづく・・・
刈谷市の不動産売却・不動産買取
高浜市の不動産売却・不動産買取はセンチュリー21ケヤキ住建にお任せください!!
刈谷市・高浜市・安城市・岡崎市・知立市・豊田市・碧南市・西尾市だけでなく、
名古屋市をはじめとする愛知県内・県外でも、全国のセンチュリー21のネットワークを通じて
不動産売却活動が出来るのが、当社の強みです。
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/01/31 13:44
マイホームを買い換えたときの税金
譲渡が、自分が住んでいる家屋やその敷地などの
居住用財産の譲渡(マイホームの売却)である場合は、
主として5つの特例が設けられおり、
これらの特例の適用を受けることにより、
譲渡所得にかかる税金が軽減できます。
■譲渡所得の計算方法
収入金額-(取得税+譲渡費用)-特別控除=譲渡所得金額
■譲渡所得にかかる税金の計算式
(土地建物等の長期譲渡所得の場合)
譲渡所得金額×税率20.315%=税額
つづく・・・
刈谷市の不動産売却・不動産買取
高浜市の不動産売却・不動産買取はセンチュリー21ケヤキ住建にお任せください!!
刈谷市・高浜市・安城市・岡崎市・知立市・豊田市・碧南市・西尾市だけでなく、
名古屋市をはじめとする愛知県内・県外でも、全国のセンチュリー21のネットワークを通じて
不動産売却活動が出来るのが、当社の強みです。