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「不動産用語集」の記事一覧(86件)

【不動産用語】譲渡所得
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2021/05/24 17:42

【不動産用語】譲渡所得










譲渡所得とは、個人の資産を

譲渡したことによって

得られた利益のことを指します。





主に不動産などの売却の際に

用いられることが多い用語で、

不動産の売却価格のことではなく、

そこから経費などを差し引いた

利益のことを指します。





譲渡所得に含まれる資産には、

土地、借地権、特定の公社債、

宝石、書画、骨董、船舶、

機械器具、ゴルフ会員権、

特許権、著作権などが含まれます。






なお、譲渡所得は所得税・住民税の

対象となります。





土地・建物については

譲渡した年の1月1日の時点で

5年以内か5年超かで

税率が異なります。





5年以下の場合は短期譲渡所得、

5年を超える場合は

長期譲渡所得となります。





税額の計算方法として、

まず、課税譲渡所得金額を算出

(譲渡価額



(取得費+譲渡費用)



特別控除※)

します。





その上で税額を計算します。





計算方法は、

税額



課税長期譲渡所得金額

×

20%

(長期の場合。短期の場合は39%)

となります。





※特別控除

…自己居住用財産の場合、

年間最大で上限5000万円




















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【不動産用語】譲渡損失
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2021/05/23 17:47

【不動産用語】譲渡損失










譲渡損失とは、不動産など

資産の売買を行なった際に

生じた損失のこと。





マイホーム(旧居宅)を売却して

新たにマイホーム(新居宅)を

購入した場合に譲渡損失が生じた場合、

一定の要件を満たすと、

譲渡損失をその年の給与所得や

事業所得などから控除する

譲渡損失の繰越控除

という制度を受けられます。





さらに、1年で損失分が

相殺しきれなかった場合、

譲渡した年の翌年から3年の間、

繰り越して相殺することもできます。





適用要件は、

自分が住んでいた住宅であること、

所有期間が譲渡した年の

1月1日の時点で

5年を超えていること、

日本国内にあるもの、

居住用の床面積が50㎡以上あること、

新たなマイホーム(新居宅)を

取得した翌年の12月31日までに

入居するか入居見込みであること、

新たなマイホームを取得した年の

12月31日の時点で、

その住宅用の返済期間10年以上の

ローンを借りていること、

となります。




















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【不動産用語】仲介手数料
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2021/05/21 17:41

【不動産用語】仲介手数料










仲介手数料とは、

不動産会社(宅地建物取引業社)の

媒介(仲介)によって

不動産の取引をした際に、

報酬として不動産会社に支払う

手数料のことを指します。





媒介手数料とも呼ばれます。





これは成功報酬として

支払うものなので、

例えば、不動産会社に

物件の情報や売却先探しを

依頼するだけでは発生しません。





宅地建物取引業法では

成果報酬主義がとられており、

不動産の取引契約が

成立した場合に限り請求されます。






仲介手数料は、宅建業法により

上限が設定されています。





下限は決められていないので、

手数料は上限の範囲内で

不動産会社が自由に設定できます。





金額は、

不動産の売買代金によって異なり、

売買代金が200万円以下は

5.25%(5%+消費税)、

200万円超~400万円以内は

4.20%(4%+消費税)、

400万円超の場合は

3.15%(3%+消費税)

が上限となります。





なお、この金額は一方の依頼主が

不動産会社へ支払う報酬額です。





依頼主が売主と買主の2者いる場合は、

不動産会社は双方から

仲介手数料を受け取ることができます。




















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【不動産用語】REINS(レインズ)
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2021/05/19 17:47

【不動産用語】REINS(レインズ)










Real Estate Information Network System

の略。





国土交通大臣指定の不動産流通機構が

運営・管理している

不動産流通標準情報システムのこと。





全国の物件情報や取引情報が

データベースで一元管理されており、

不動産会社はインターネットを介して

全国の物件情報を検索し、

紹介することができます。




















REINSには、不動産会社だけでなく、

売主と買主にもメリットがあります





まず不動産会社にとっては、

他社が取り扱っている

多くの物件を買主に紹介できるため、

媒介契約を結ぶチャンスが拡大します。





さらに、購入検討者の目に止まる

可能性が広がるので、

売主には早期の売却が期待できる

というメリットがあります。





買主にとっては、1社から条件に合う

すべての物件を紹介してもらえるため、

理想の物件に出会う

可能性が高くなります。






不動産会社はREINS(レインズ)に

物件情報を登録する義務があり、

期限は(契約の種類によって違いがありますが)

基本的に5~7営業日以内

となっています。





REINSに登録されると

登録証明書が発行され

不動産会社から売主へ送られる

仕組みになっています。




















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【不動産用語】住宅性能評価書
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2021/05/18 11:23

【不動産用語】住宅性能評価書










国が定めた

日本住宅性能評価基準に基づいて

発行される性能評価書のこと。





評価書には、設計時の図面から

評価結果をまとめた

設計住宅性能評価書と、

施工中から竣工時の数回にわたる

現場検査とその結果から

まとめられた建設住宅性能評価書の

2種類があります。





評価書では、

「構造の安定に関すること」

「火災時の安全に関すること」

「劣化の軽減に関すること」

「維持管理への配慮に関すること」

「温熱環境に関すること」

「空気環境に関すること」

「光・視環境に関すること」

「音環境に関すること」

「高齢者などへの配慮に関すること」

「防犯に関すること」

の計10分野について

それぞれ3段階の評価が

与えられています。





住宅の性能や等級が数字で確認できる

公正な調査を受けている

安心感が得られる

トラブルの際は

専門機関による対応が受けられる

住宅ローンなどで

優遇される場合がある

売却査定を依頼する際に効率的、

など住宅性能評価書が付いた物件を

選ぶことにはたくさんのメリットが

挙げられます





















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【不動産用語】専属専任媒介契約
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2021/05/17 10:45

【不動産用語】専属専任媒介契約










媒介契約にはその他に、

専任媒介契約と一般媒介契約が

あります。





媒介契約は、不動産会社に依頼する

業務の方法仲介手数料額などを

明らかにするための契約です。





仲介を依頼する際は、

この契約の締結が

宅地建物取引業法によって

義務付けられています。






専属専任媒介契約は、

不動産会社1社だけに

仲介を依頼する媒介契約で、

契約を結ぶと

他の不動産会社に

仲介を依頼することはできません。





専任媒介契約と仕組みは

似ていますが、異なるのは

不動産会社が見つけた

売却先としか取り引き

することができない点です。





契約の有効期限は

最大で3カ月となっています。





不動産会社は媒介契約成立から

5日以内にREINS(レインズ)への

登録が義務付けられています。





不動産会社は1週間に1度以上の頻度で

依頼者へ仲介業務の実施状況を

報告することも義務付けられています。





依頼側がこの媒介契約を結ぶ

メリットとしては、

限られた期間内に買い手を

見つけないと不動産会社は

売買契約を仲介できないため、

一般媒介契約よりも優先的に

買い手探しに力を入れて

もらうことができる点です。




















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【不動産用語】専任媒介契約
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2021/05/16 11:34

【不動産用語】専任媒介契約










売主が不動産会社に

売却先探しを依頼(仲介)する際に

結ぶ媒介契約のひとつです。





媒介契約にはその他に、

専属専任媒介契約と

一般媒介契約があります。





媒介契約は、不動産会社に依頼する

業務の方法仲介手数料などを

明らかにするための契約です。





仲介を依頼する際は

この契約の締結が

宅地建物取引業法によって

義務付けられています。






専任媒介契約は、

不動産会社1社だけに

仲介を依頼する媒介契約で、

契約を結ぶと他の不動産会社に

仲介を依頼することはできません。





専属専任媒介契約と

仕組みは似ていますが、

異なるのは

不動産会社が見つけた

売却先だけでなく、

自力で探した買い手とも

不動産会社を通すことなく

契約できることです。





契約の有効期限は最大で

3カ月となっています。





不動産会社は媒介契約成立から

7日以内にREINS(レインズ)への

登録が義務付けられています。





また、不動産会社は

2週間に1度以上の頻度で

依頼者へ仲介業務の実施状況を

報告することも義務付けられています。





もしあなたが依頼主であって、

自力で買い手の目処はたつが、

さらに好条件の買い手を

探したい場合に、

この媒介契約を結ぶとよいでしょう。




















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【不動産用語】一般媒介契約
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2021/05/14 16:11

【不動産用語】一般媒介契約










売主が不動産会社に

売却先探しを依頼(仲介)

する際に結ぶ媒介契約のひとつ





媒介契約にはその他に、

専属専任媒介契約と

専任媒介契約があります。





媒介契約は、不動産会社に依頼する

業務の方法仲介手数料額などを

明らかにするための契約です。





仲介を依頼する際は

この契約の締結が

宅地建物取引業法によって

義務付けられています。






一般媒介契約は、専任媒介契約と異なり、

同時に複数の不動産会社に

仲介を依頼することができます。





また、不動産会社を通さずに

自力で買主を探すことも可能です。





契約に有効期限はなく、

REINS(レインズ)への登録義務も

ありません。





不動産会社が依頼先に業務の実施状況を

報告する義務もありません。






一般媒介契約では、明示型か非明示型の

いずれかを選ぶことができます。





明示型は、仲介をお願いした

不動産会社の他にも仲介をお願いしている

不動産会社がいるのか、

いるのであればどの不動産会社に

お願いしているのかを通知する方法です。





非明示型はその反対で

とくに何も伝えない方法です。






特徴としては、一見幅広く

買い手を探すことができそうな

媒介契約に感じがちですが、

不動産会社にとっては

(専属)専任媒介契約に比べると

安定性の低い依頼となるため、

買い手探しに本腰を入れてもらいにくい

という難点があります。





明示型・非明示型についても

同様のことが言え、

非明示型より明示型のほうが

不動産会社に競争意識が

芽生えるため、積極的に買い手を

探してもらいやすくなります。




















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【不動産用語】成約価格
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2021/05/12 13:15

【不動産用語】成約価格












不動産取引を行なう際、

売買契約書に記載される

金額のこと。





新築住宅の販売価格や、

中古物件の売出し価格とは

一致しないことが

少なくありません





この価格は、不動産の相場を

調査する際に非常に重要となるもので、

物件を査定する際にも利用される。





また、全国の成約価格のデータは

REINS(レインズ)にも

取引情報としてデータベース化

されています。





なぜ成約価格は販売価格や

売出し価格と一致しないことが

多いかというと、

販売価格や売出し価格は

売り手側の状況や思惑によって

設定されるのに対し、

成約価格は売主側・買主側双方の

了承が必要だからです。





例えば、新築物件であれば

マンションデベロッパーが

利益などを考慮して

適正な販売価格を設定しますし、

中古物件の場合、

売主が価格重視であれば高めに、

早期売却を考えていれば

安めに設定されるケースがあります。





しかし、成約価格は

買主側の意向も反映されるので、

価格交渉などによって

販売価格や売出し価格より

安く取引きされることがあります。






当初設定された価格から

成約価格が大きく変化することは

稀なので、販売価格や売出し価格は

目安として参考にしたほうがいいでしょう。




















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【不動産用語】訪問査定
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2021/05/11 17:41

【不動産用語】訪問査定










物件の基本情報から算出する

簡易査定(机上査定)の

データに加えて、

不動産会社の担当者が

現地(所有する不動産)を訪問し、

物件の使用状況や土地の地形、

形状、接道状況、日当たり、

周辺環境を確認します。











さらに法務局や行政庁などで

法規制やインフラ状況を

調査した上で算出する

詳細な査定方法のことを指します。





訪問査定に要する時間は

数十分程度で、

査定額を提示されるまでは

数日かかるのが一般的です。





査定を依頼する際には、

事前に登記簿謄本(土地・建物)、

公図、測量図、建物図面、権利証、

購入時の重要事項説明書などを

準備しておく必要がありますが、

不動産会社によって

必要となるものが異なるので、

査定を依頼する際に

確認しておいたほうがよいでしょう。






なお、査定は居住中の物件でも

依頼することが可能です。





担当者と直接やりとりできるので、

所有者でしか知り得ない物件の

情報があれば伝えておきましょう。





ちなみにこの査定は、

相続などの理由で正確な

売却価格が知りたい場合や、

具体的に売却を

検討している人に向いています。




















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